自動車改造助成、自動車運転免許取得費助成
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月22日更新
自動車改造助成
対象者
1級~2級の上肢、下肢、または体幹機能障がいのある方で、就労等のために自らが所有し、運転する自動車を改造する必要のある方
内容
・運転免許証の備考欄に、免許の条件等として記された、操行装置(ハンドルノブ、方向指示レバー等)および駆動装置(アクセルペダル位置等)の改造に要した費用を助成します。ただし、助成の限度額は10万円です。
・改造する前に、申請が必要です。
・所得制限があります。
自動車運転免許取得費助成
対象者
1級~4級の上肢、下肢、または体幹機能障がいのある方で、免許取得後において、改造した自動車による自立更生計画が適当と認められる方
内容
・自動車運転免許取得に要した費用の3分の2以内の額を助成します。ただし、助成の限度額は10万円です。
・所得制限があります。