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住宅改造費の助成

ページ番号:0003972 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

住宅改造費の助成

対象者

65歳未満の視覚障がい1級~2級、肢体不自由1級~2級(視覚障がいと肢体不自由の重複により2級のものも含む)の方が属する世帯で、前年の所得税が非課税の世帯の生計中心者

 

内容

・身体障がいのある方の日常生活を容易にするため、現に居住し、または居住しようとする住宅の中で、当該障がいのある方にとって、真に改造を必要とする箇所の改造工事費を補助します。なお、住宅の購入、新築、増築、全面的な建替工事は対象となりません。また、既にこの事業による改造工事を行った住宅、および着工している改造工事は対象となりませんので、事前にご相談ください。

・日常生活用具購入費の給付の「居宅生活動作補助用具」の対象となる方は、「居宅生活動作補助用具」が優先されます。また、介護保険制度の対象となる方は、介護保険の「住宅改修費支給制度」が優先されます。

・補助の金額は、実際の工事費と100万円を比して、少ない方の金額の3分の2を補助します。日常生活用具購入費の給付または介護保険制度の対象となる方で、改修費が20万円を超えた場合(20万円までは日常生活用具または介護保険制度を利用)は、その超えた金額(80万円を限度とする)の3分の2を補助します。