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障害者差別解消法
障害者差別解消法
平成28年4月1日施行
障がいのある人も、みんながお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向け、障がいを理由とする差別を解消することを目的として「障害者差別解消法」が制定されました。この法律は、国や市区町村といった行政機関や、会社や店などの民間事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことは、すべての人に求められる責務でもあります。
市民一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、平等に暮らせる地域社会をつくるための心づかいを積極的に実践していきましょう。
障害者差別解消法では、障がいを理由に商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすること(不当な差別的取り扱い)と、障がいのある人が配慮を求めても、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を行わないこと(合理的配慮不提供)を禁じています。障がいのあるそれぞれの人の状態や状況において、何が差別となっているのかに気づき、差別を解消するためにどんな配慮が必要なのかみんなで考えましょう。
令和3年5月改正の概要
令和3年5月、障害者差別解消法は改正されました。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。これまで企業や店舗など民間事業者には努力義務とされてきた合理的配慮が義務化されます。改正内容については、障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要をご確認ください。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要 [PDFファイル/1月12日MB]
対象となる「障害のある人」とは?
障害者基本法で定められた身体・知的・精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身の機能に障害があり、障害や社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。
障がいを理由とした差別とは?
不当な差別的取扱い |
合理的配慮の不提供 |
正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスの提供や入店を拒否するなど |
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思表示があったにもかかわらず、「社会的障壁」を取り除く合理的配慮をしないこと |
合理的配慮が求められる「社会的障壁」とは?
障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念などさまざまなもののことです。
社会的障壁 |
||
1 |
社会における事物 |
通行、利用しにくい施設、設備など |
2 |
制度 |
利用しにくい制度など |
3 |
慣行 |
障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など |
4 |
観念 |
障がいのある人への偏見など |
この法律で守らなければならないこと
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
国の行政機関・地方公共団体など |
【禁止】 |
【法的義務】 行わなければなりません |
民間事業者など※個人事業者や |
【努力義務】 行うよう努めなければなりません *令和6年4月1日から義務化されます。 |
障害者差別にかかわる相談窓口
障害を理由とする差別にかかわる相談や紛争解決については、まず次の担当窓口にご相談ください。そこで解決できない場合も、その内容に応じた適切な相談窓内が紹介されます。
相談窓口 |
電話番号 |
Fax番号 |
観音寺市社会福祉課 |
(0875)-23-3963 |
(0875)-23-3993 |
香川県障害福祉相談所 |
(087)-867-2696 |
(087)-867-3050 |