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障害児福祉手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月22日更新

障害児福祉手当

支給対象

 日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方で重度の障がいがあり、次の障がい程度を満たしている方

 
1両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力)
2両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3両上肢の機能に目立つ障がいを有するもの
4両上肢のすべての指を欠くもの
5両下肢の用を全く廃したもの
6両大腿を2分の1以上失ったもの
7体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの
9精神の障がい(知能指数20以下程度を含む)であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10身体機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

支給月額

 14,850円(令和4年4月~)

支給月

 2・5・8・11月の年4回(支給月の前3か月分が支給されます。)

    申請に必要なもの

    • 障害児福祉手当認定請求書
    • 医師の診断書
    • 所得状況届
    • 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている人のみ)
    • 印鑑
    • 振込みを希望する預金通帳(本人名義)
    • 本人及び配偶者、扶養義務者それぞれの個人番号(マイナンバー)がわかるもの

    注意事項

     特別児童扶養手当とはあわせて受給することができます。

     次のいずれかに該当する場合は、支給の制限があります。
      ・施設に入所している場合
      ・障がいを支給事由とする年金を受給している場合
      ・本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合