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物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)について

ページ番号:0054379 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対する支援として、給付金を支給します。

支給対象世帯

 令和5年12月1日(基準日)時点において、本市に住所がある世帯で、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯または、令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯(課税者の扶養親族等で構成される世帯は除く)

給付額

 1世帯あたり10万円    

手続方法

 対象となる世帯へ「観音寺市物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」を送付します。(令和6年4月上旬以降順次発送予定)

 必要事項を記入し、提出期限までに同封の返信用封筒にて返信してください。

 ※申請期限 令和6年7月1日(月曜日)※当日消印有効

注意事項

 ・修正申告等で令和5年度住民税均等割のみ課税となった場合や、基準日(令和5年12月1日)以前に離別・死別等された課税者の被扶養者となっていた場合等、支給対象となる場合もありますので社会福祉課までご相談ください。

 ・給付金の受給後、修正申告等で令和5年度住民税所得割が課税となった場合、給付金の返還が必要となりますので、申し出てください。

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

 少しでも不審な電話や郵便物だと思われた場合は、市や最寄の警察署にご連絡ください。