ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者福祉 > 重度障害者就労支援特別事業について

本文

重度障害者就労支援特別事業について

ページ番号:0057943 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

重度障害者就労支援特別事業

事業内容

 重度障害者が就労する場合に通勤の支援や職場等での身体介護等の支援を実施することにより、働く意欲のある障害者の支援及び重度障害者の就労機会を拡大し、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とします。

対象者

 次のいずれにも当てはまる方が対象となります。

 ・重度訪問介護の支給決定を受けている方

 ・観音寺市内に1年以上在住している方

 ・民間企業で雇用されている方(注)、又は自営業者等の方で、通勤や職場における支援が必要な方

 ・1週間の所定労働時10時間以上であること

 (注)国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される方、その他これに準ずる方を除く。