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令和6年度住民税非課税世帯向け給付金(3万円)「物価高騰対応重点支援給付金」について

ページ番号:0058996 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯)に対する支援として、給付金を支給します。

支給対象世帯

・令和6年12月13日(基準日)時点において、本市に住所がある世帯のうち、以下の世帯。

(1)住民税非課税世帯(令和6年度住民税非課税者で構成されている世帯)

【注意】
・課税者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。

・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていないものを含む世帯は除きます。​

付額

 1世帯あたり3万円 

こども加算

 令和6年度住民税非課税世帯向け給付金「物価高騰対応重点支援給付金」支給対象世帯のうち、加算対象となるこども(平成18年4月2日から令和7年3月31日までに生まれたこども)を含む世帯の場合は、こども1人につき2万円の加算があります。

※加算対象となるこどもと生計を同一にしている場合に限る。

手続方法

 対象となる世帯へ「観音寺市物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」を送付します(令和7年3月下旬頃順次発送予定)。
 必要事項を記入し、提出期限までに同封の返信用封筒にて返信してください。

 ※こども加算対象の世帯には「観音寺市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)支給要件確認書」も送付します。

注意事項

 ・修正申告等で令和6年度住民税が非課税となった場合や、基準日(令和6年12月13日)以前に離別・死別等された課税者の被扶養者となっていた場合等、支給対象となる場合もありますので社会福祉課までご相談ください。また、給付金の受給後、課税内容に変更があった場合も申し出てください。

 ・給付金の受給後、修正申告等により支給要件に該当しなくなった場合には、給付金の返還が必要となりますので、申し出てください。

 ・本給付金を非課税扱いとする旨の法律が公布されましたので、本給付金は非課税所得となります。また、同法の規定により、支給を受けた本給付金は差押等が禁止されています。

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

 少しでも不審な電話や郵便物だと思われた場合は、市や最寄の警察署にご連絡ください。