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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準の改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、国は、生活保護費引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯に対して、生活保護費の追加給付を行うこととしました。
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>をご欄ください。
国の方針に基づき、観音寺市においても以下のとおり追加給付を行います。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容等によって支給される金額は異なります。
給付対象世帯
以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
(1)平成25年8月1日~平成30年9月30日の間に、観音寺市で生活保護を受給したことがある世帯
(2)平成30年10月1日~令和8年3月31日の間に、観音寺市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯。
※これらの条件に該当する場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象になります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
手続き
(1)現在、生活保護を受給している場合
現在、生活保護を受給している世帯は、通常の生活保護費と同じ口座に追加給付を振り込みますので申出は不要です。給付額は後日送付する決定通知書でお知らせします。
※過去に観音寺市で生活保護を受給していた時期があり、保護廃止後に再び観音寺市で生活保護を受給している方については、保護廃止世帯として当該期間の追加支給を受けるためには別途申出が必要です。
※対象期間中において、別の自治体で生活保護を受給されていた世帯は、当時生活保護を受給されていた自治体への申出が必要です。
(2)現在は生活保護を受給していない場合
現在生活保護を受給していない場合は、当時の世帯主から観音寺市への申出が必要です。当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯員から申出が可能です。
申出方法
(1)申出書受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(土日祝、12月28日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分
(2)申出手続き可能な方
生活保護廃止時点における世帯の方
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。準ずる方は、(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫又は(8)甥姪の順です。なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
※当時の世帯主が死亡している場合は死亡を確認できる資料(戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、死亡届の写しなど)を添付してください。
※申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状、代理人の方の身分証明書類及び本人との関係を証する書類を添付してください。なお、代理人とは、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、親族及び施設等の職員を指します。法定代理人の方は委任状は不要です。
(3)必要書類
<必ずご提出いただく書類>
(2)戸籍謄本 ※保護受給当時の世帯主および全世帯員のもの
(3)申出者の本人確認書類 ※マイナンバーカード(写真のある面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート等の写しのうちいずれか1つ
(4)申出者の本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
<必要に応じてご提出いただく書類>
(5)各種加算の算定がある場合は、当該加算に関する挙証資料 ※障害者手帳等
(6)代理の者が申請する場合は、下記の3点
・代理の者の本人確認書類
・申出者(世帯主)との関係が分かる書類(法定代理人なら委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書)
(4)申出書受付方法
<窓口> 観音寺市役所本庁1階 社会福祉課生活福祉係 または、
<郵送> 〒768-8601観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所健康福祉部社会福祉課生活福祉係 宛
※必要書類を添付の上、必ず切手を貼って郵送してください。
お問合せ先等
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間:平日 9:00から17:00(※8月から10月は土日祝日も対応しております。)
保護費の追加給付をかたる詐欺等にご注意ください!
今回の追加給付において、観音寺市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。



