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避難行動要支援者支援制度について

ページ番号:0017672 更新日:2018年1月31日更新 印刷ページ表示

 観音寺市では、災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合に、自力で避難することが困難で、特に支援を必要とする人(避難行動要支援者)の名簿の整備をしています。この名簿は、地域の人たちによる平常時の見守りと災害が発生した際の避難支援、安否確認その他の避難行動要支援者の生命または身体を守るために必要な措置を講ずるための基礎となるもので、避難行動要支援者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを目指すものです。

避難行動要支援者支援制度とは

 災害時に自力で避難することが困難で、何らかの手助けを必要とする高齢者や障害がある人等(避難行動要支援者)を身近な地域の人たちで支援する制度です。

 支援に必要な登録情報をあらかじめ消防や警察、自主防災組織、社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の避難支援等関係者に提供し、日頃の見守りや地域で行う防災訓練を通じて、災害時に円滑に避難支援が実施できるよう支援体制の強化を図ります。

 避難行動要支援者支援制度登録のご案内 [PDFファイル/312KB]

避難行動要支援者の対象となる人とは

 次の(1)から(7)のいずれかに該当する人のうち、災害時に家族等の支援が受けられず自力で避難することが困難で、第三者の支援を必要とする在宅の人が対象です。

(1) 介護保険法における要介護認定を受けており、要介護3~5の人

(2) 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級または2級の人

(3) 療育手帳の交付を受けており、障害の程度が Ⓐ または A の人

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障害の程度が1級の人

(5) 難病患者の認定を受けており、自力避難が困難で名簿登録を希望する人

(6) 75歳以上の高齢者のみの世帯の人で、自力避難が困難で名簿登録を希望する人

(7) 未就学児で、名簿登録を希望する人 

 ※ 次の場合は対象者となりませんのでご注意ください。

 ア 福祉施設等へ入所している人や長期入院している人(退所、退院時には対象者となります。)

 イ 家族等の支援が受けられる人(災害時の対応に不安がある場合は対象者となります。) 

避難支援等関係者とは(登録情報の提供先になります。) 

  消防や警察、自主防災組織、社会福祉協議会、民生委員・児童委員等支援を行うのに必要と思われる機関、団体及び個人。

  ご本人の同意により提供する登録情報は、地域での見守りや防災訓練、災害時の避難支援及び安否確認等、災害時に円滑に避難支援を行うために使用します。

避難支援者とは

 避難行動要支援者に対し、普段からの見守りや、災害時に情報を伝えたり、避難の手助けや安否の確認等の支援に心がけていただく人です。申請者本人またはご家族でご近所にお住いの方等にお願いし、承諾を得てください。

登録手続き方法

 名簿への登録を希望する人は、「避難行動要支援者登録(変更)申請書」に必要事項を記入の上、高齢介護課または社会福祉課、各支所窓口に提出してください。

 登録申請書は高齢介護課、社会福祉課及び各支所窓口に備えています。また、下記からもダウンロードできます。

 避難行動要支援者登録(変更)申請書 [PDFファイル/91KB]

 避難行動要支援者登録(変更)申請書記入例 [PDFファイル/142KB]

個人情報の取扱いについて

 避難支援者になる人や緊急時における連絡先として記載する家族等の住所・氏名等の情報も避難支援等関係者に提供されますので、あらかじめ承諾をいただく必要があります。

 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者には、法律に基づく守秘義務があります。登録情報は、市及び避難支援等関係者において適正に管理し、避難支援に関わる目的以外には使用しません。

注意事項

 支援は、避難支援者及び避難支援等関係者の任意の協力によるものです。避難行動要支援者名簿へ登録することにより、災害時等の支援が必ず行われることを保証するものではありません。また、避難支援等関係者は法的な責任や義務を負うものではありません。

 

 災害時は誰もが被災者となりえますので、避難行動要支援者の支援が困難になる場合もあります。  

 日頃から災害への備えと、地域の皆さんと良い関係をつくるよう心掛けましょう。

お問い合わせ先

 高齢介護課  高齢者福祉係          Tel 0875-23-3968

 社会福祉課 障がい者福祉係       Tel 0875-23-3963

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