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介護保険制度

ページ番号:0001487 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

 介護保険は40歳以上の皆さまが保険料を負担し、介護を必要とされる方やその家族が抱えている介護の不安や負担を社会全体で支えるための制度です。

 

被保険者

  • 第1号被保険者・・・・・・市の住民のうち、65歳以上の方
  • 第2号被保険者・・・・・・市の住民のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方

 

介護保険被保険者証

 要介護等認定を受けた方と65歳以上の方に交付します。

 

サービスを利用するには

 市の要介護等認定が必要です。65歳以上で日常生活において介護が必要な方、40~64歳で老化等に伴う特定の病気で介護や支援が必要な方は、本人または家族が高齢介護課介護保険係、大野原支所市民係、豊浜支所市民係で申請します。

 また、地域包括支援センターでは、高齢者の介護予防マネジメントや総合相談支援を、保健師・社会福祉士・ケアマネージャーが中心となって行っています。

 

保険料

  • 第1号被保険者 ・・・ 所得によって9段階の保険料に分かれています。
  • 第2号被保険者 ・・・ 国民健康保険の方は、所得や介護保険対象者の人数によって決まります。職場の健康保険の方は、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

 

保険料の納め方

  • 第1号被保険者 ・・・ 老齢(退職)年金が年額18万円以上の方は、その年金から差し引かれます。それ以外の方は、納付書で個別に納めます。
  • 第2号被保険者 ・・・ 医療保険分と介護保険分を合わせて納めます。国民健康保険の方は、世帯主が納めます。職場の保険の方は、給与から差し引かれます。

 

お問い合わせ先

  • 本庁
    健康福祉部高齢介護課
    介護保険係 Tel:23-3968
    地域包括支援センター Tel:25-7791
  • 大野原支所 市民係 Tel:54-5700
  • 豊浜支所 市民係 Tel:52-1200
  • 伊吹支所 市民係 Tel:29-2111