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高齢者福祉サービス
65歳以上の高齢者を対象にした福祉サービスの提供を行っています。
状 態 等 |
事業名およびサービスの内容等 | |
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暮 ら し の 中 で 困 っ た と き
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基本的生活習慣が欠如しているなど、いわゆる社会適応能力が困難である |
施設などにおいて短期宿泊による日常生活に対する指導・支援を行います。 |
寝たきりで理容所・美容院に行けない |
自宅へ理容師・美容師が訪問し、カット等のサービスを行います。 |
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布団を干せずに困っている |
寝具の洗濯・乾燥・消毒を行います。 |
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在宅の要介護3・4・5の人でおむつ代が家計に負担となる |
紙おむつを月額5,000円まで現物支給します。 |
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在宅の要介護4・5の人の介護をしている |
月額5,000円支給します。(1か月のうち15日以上在宅で介護していることが要件です。) |
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一 人 暮 ら し で 不 安 |
ひとり暮らしをしており、何かあったとき心配である |
急病などの緊急時に迅速に対応できます。(所得要件があります。) |
ひとり暮らしで電話がないので連絡に困る |
電話のない方に電話をお貸しします。(所得要件があります。) |
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日 常 生 活 で 困 っ た と き | 自宅に風呂設備がなく、入浴するのに困る |
自宅に入浴設備のない方に無料入浴券を交付します。(市内の指定された公衆浴場で利用できます。) |
入浴を通じて交流を深めたい |
入浴助成券(100円を市が助成します。)を交付します。(市内の指定された公衆浴場等で利用できます。) |
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ひとり暮らしで身の回りの火の元が不安である |
火災報知器などを現物支給します。(所得に応じて負担が必要です。) |
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転 倒 が 不 安 | 自宅における階段、玄関、浴室にて足腰が弱ってきており転倒の不安がある |
自宅において転倒等が不安なひとり暮らし高齢者等に住宅改修に係る費用の一部を助成します。 |
申請場所
- 本庁
高齢介護課 高齢者福祉係 Tel:0875-23-3968 - 大野原支所 市民係 Tel:0875-54-5700
- 豊浜支所 市民係 Tel:0875-52-1200
- 伊吹支所 市民係 Tel:0875-29-2111
1 生活管理指導短期宿泊事業
サービスの内容
一時的に養護が必要になった高齢者に、短期間老人ホームに宿泊していただき、身の回りのお世話をします。
利用は、7日間までとなります。
対象者
市内に住所を有する65歳以上で、介護保険の要介護・要支援に認定されていない在宅高齢者。
*主治医の意見書が必要です。
利用料金
1日 1,730円
2 訪問理美容事業
サービスの内容
理容店や美容院に出向くことができない高齢者や身体障害者などに、自宅で理美容サービスを実施します。
男性は調髪、女性はカットアンドブローとなります。
利用は、3カ月に1回、年4回までとなります。
対象者
市内に住所を有する65歳以上で一人暮らし、もしくは高齢者のみの世帯および身体障害者で、心身の障害および傷病により、理容店や美容院に出向くことが困難な人。
利用料金
1回 2,600円
3 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業
サービスの内容
寝具の衛生管理が困難な高齢者や身体障害者に、布団や毛布の洗濯乾燥消毒を行います。
3点一式(掛布団・敷布団・毛布)
4点一式(掛布団・敷布団・毛布・マットレス)
利用は、年2回までとなります。
対象者
市内に住所を有する65歳以上の一人暮らし、もしくは高齢者のみの世帯、心身の障害および傷病により寝具類の衛生管理が困難な人。
利用料金
3点一式 600円
4点一式 1,000円
4 おむつ支給事業
サービスの内容
在宅で生活している高齢者に、紙おむつなどを支給します。
なお、月額 5,000円までの現物支給となります。
対象者
市内に住所を有する65歳以上で、要介護3・4・5の認定を受け在宅で生活している人。
5 ねたきり者在宅介護手当支給事業
サービスの内容
市内に住所を有する高齢者を在宅で1カ月のうち15日以上介護している家族に対し、月額 5,000円を支給します。
対象者
市内に住所を有する65歳以上で、要介護4・5の認定を受けた高齢者を在宅で介護している家族。
6 緊急通報装置貸与事業
サービスの内容
日常生活の上で注意が必要な高齢者に、緊急通報装置を貸与することにより、急病などの緊急時に迅速で適切な対応を図るシステムです。
対象者
市内に住所を有する65歳以上の一人暮らしの人や一人暮らしの重度障害者で、日常生活に不安のある人。
ただし、市民税非課税世帯のみが対象で、協力員が2名必要です。
利用料金
利用料金は必要ありませんが、通話料は自己負担となります。
7 福祉電話貸与事業
サービスの内容
電話のない人に、電話を取り付け、電話機を貸与します。
対象者
市内に住所を有する65歳以上で、一人暮らしの高齢者や一人暮らしの重度障害者の人。
ただし、市民税非課税世帯のみが対象となります。
通話料は自己負担となります
8 老人入浴サービス事業
サービスの内容
自宅に風呂のない高齢者に、入浴券を1カ月に4枚、必要月数分交付します。
観音寺市内の公衆浴場で利用できます。
対象者
市内に住所を有する65歳以上で、自宅に入浴設備がないためサービスを必要とする人。
*地区民生委員の意見書が必要となります。
9 コミュニティ入浴事業
サービスの内容
高齢者の仲間づくりや生きがいづくりのため、市内の指定された公衆浴場等で利用できる入浴助成券(1枚につき100円を市が助成)を交付します。
交付枚数の限度は年間48枚(月4枚×月数)です。
※5月以降は月割り枚数で交付します。
※本人以外は使用できません。
対象者
市内に住所を有する申請時に65歳以上の人。
利用料金
各施設の入浴料金から100円(市助成分)を除いた残りは自己負担となります。
▼利用可能施設の詳細はこちらをご覧下さい
コミュニティ入浴事業👈
10 老人日常生活用具給付事業
サービスの内容
防火などの配慮が必要な高齢者に、火災報知器などを給付することにより、日常生活の便宜を図ります。
対象者
市内に住所を有する65歳以上で、一人暮らしの高齢者。
ただし、所得に応じて個人負担額が変わります。
11 高齢者介護予防住宅改修費助成事業
サービスの内容
高齢者の転倒防止などの介護予防並びに住宅生活の継続向上を図ることを目的に、高齢者が居住する住宅の改修に要する費用の助成をおこなっています。
事業の内容
- 手すりの取付
- 床段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
助成の額
住宅改修費に係る経費の9割を助成します。ただし、助成限度額は45,000円です。
※改修費 5万円以内 ・・・ 改修費の1割は自己負担となります
※改修費 5万円以上 ・・・ 助成限度額45,000円を超える額は自己負担となります
助成金の代理受領について
工事完了後に、自己負担分の領収書の添付があれば、自己負担分を除いた工事代金を、市から直接施工業者へお支払いします。
対象者
生活機能全般及び運動機能の低下が認められる者で、市内に住所を有する75歳以上の一人暮らし、または75歳以上の高齢者が属する65歳以上の高齢者のみの世帯。
ただし、世帯員のうち介護保険法に規定する要介護(要支援)認定において要支援・要介護と判定された人がいる世帯並びに他の住宅改修に係る公的助成を受けている世帯は対象としません。