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観音寺市放課後児童クラブについて

ページ番号:0048484 更新日:2025年4月2日更新 印刷ページ表示

放課後児童クラブとは

 観音寺市立小学校等に就学する児童で、放課後、保護者が仕事や病気などのために、昼間家にいない児童に適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図る事業です。
 (宿題を行う習慣付けはしますが、塾のような学習指導は行いません)

開設場所

  • 観音寺第1なかよし教室・・・・・観音寺小学校内
  • 観音寺第2なかよし教室・・・・・三豊・観音寺市医師会跡
  • 高室なかよし教室・・・・・・・・・・旧高室幼稚園
  • 常磐なかよし教室・・・・・・・・・・常磐幼稚園跡
  • 柞田第1なかよし教室・・・・・・・柞田小学校内
  • 柞田第2なかよし教室・・・・・・・柞田幼稚園跡
  • 柞田第3なかよし教室・・・・・・・柞田小学校内
  • 豊田なかよし教室・・・・・・・・・・豊田小学校内
  • 粟井なかよし教室・・・・・・・・・・粟井小学校内
  • 大野原第1・2なかよし教室・・・大野原小学校内
  • 豊浜第1・2にじ教室・・・・・・・・・豊浜小学校内
  • 一ノ谷なかよし教室・・・・・・・・・旧一ノ谷幼稚園(令和3年度より、観音寺市社会福祉協議会が運営しています。利用を希望される方は、直接、観音寺市社会福祉協議会へお問い合わせください。)

開設時間

  • 学校授業日 下校時から午後6時まで
  • 学校休業日 午前8時から午後6時まで(お弁当が必要です)

※土曜日保育については、同居の保護者及び親族の方全員が勤務等で継続的に不在となる場合のみご利用できます。土曜日のみの利用申請はできません。また、長期休業期間(夏休み等)は各教室で開設しますが、それ以外は常磐なかよし教室(観音寺市植田町362番地1)で開設します。

休業日

  • 日曜日、祝日、8月13日~8月16日、12月29日~翌年1月4日
  • 子育て支援課および各小学校等が指定する日(台風や感染症により学校が休校となった日等)

保育料等 

  • 保育料    児童1名につき 月額 5,000円(※8月は月額 10,000円)
  • 土曜日保育 児童1名につき 日額  500円

※その他に、放課後児童クラブ運営費(おやつ代・イベント代・消耗品代として)月額 1,000円、傷害保険料(スポーツ安全保険料)として年額 800円が必要です。

※生活保護世帯やひとり親家庭等で、所得が一定の基準額以下の世帯は、保育料の減免制度があります。継続利用の場合も、毎年度申請が必要です。

令和7年度 観音寺市放課後児童クラブ利用申請について

 令和7年度の放課後児童クラブの申請受付についてご案内します。
 利用を希望される方は、子育て支援課まで申請書等を取りに来ていただくか、下記の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ子育て支援課まで提出してください。

 ※一次募集および二次募集は終了しております。一次募集・二次募集で「空き待ち」される方に優先権があることをご理解いただいたうえで、申請してください。

詳しくは、「令和7年度 観音寺市放課後児童クラブ利用申請のご案内」をご覧ください。
 【提出書類】以下(1)~(4)の書類をすべて揃えて提出してください。不備がある場合は、受付できません。

(1)放課後児童クラブ利用承認申請書(児童1名につき1枚提出)

 ※児童・同居家族全員について詳しく記入してください。

(2)就労証明書もしくは申立書(児童2名以上の場合はコピーを提出)

 ※同居の方全員(学生以外)分が必要です。祖父母の方が同居あるいは同敷地内や同一学校区内にお住いの場合は、祖父母の就労証明も必要になります。
 ※自営業・農業従事者等の場合は、仕事の内容・就労時間等を詳しく記入してください。
 ※保護者の方が病気等により、就労が困難な場合は、就労証明書等に代えて申立書の提出が必要になります。家庭保育が困難である状況を記入していただき、医師の診断書(領収書・お薬手帳の直近2回分でも可)や障害者手帳等、確認できる書類を添付してください。

(3)放課後児童クラブ調査票(児童1名につき1枚提出)

 ※知らせておきたいお子様の情報がありましたら、できるだけ詳しく記入してください。

(4)放課後児童クラブ利用確認票(児童1名につき1枚提出)

 ※書類提出前に、もう一度確認(チェック・署名)いただいたうえで、他の提出書類と一緒に提出してください。

各種届出【利用承認後】について

 利用が承認(許可)されて以降、以下の場合は、届け出が必要です。
 子育て支援課または放課後児童クラブ各教室まで届け出用紙を取りにきていただくか、下記の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。
 ▼利用を一時的に休止する場合(月・期間単位)や住所・氏名の変更、家族の増減など
 ▼利用を中止する場合
 ※保育料が中止日または中止届受領日までの日割りになります。
 ※中止届を提出すると、再度利用を希望される場合は改めて利用申請が必要になります。

 ※利用の休止や中止について、遡っての申請はできません。
 ※届け出がない場合、利用承認期間中は利用しない月(期間)があった場合でも、保育料が発生しますのでご注意ください。
 ▼保護者等の就労内容に変更がある場合(勤務先・時間の変更、転職など)
 ※派遣やパート等で雇用期間の定めがある場合、雇用契約更新の度に就労証明書の提出が必要です。年度途中の雇用契約更新時のみ、勤務先が発行する雇用契約書の写しで代用することが可能です。
 ▼その他、申し立てが必要な場合
 ※母が出産予定の場合や送迎者を追加する場合などは、申立書を提出してください。
 ※休職・退職・産休等の場合も届け出が必要です。不明な場合はご相談ください。
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