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観音寺市子ども食堂開設支援事業補助金について

ページ番号:0056429 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

観音寺市子ども食堂開設支援事業補助金について

 観音寺市では、子どもに食事の提供等を行う居場所の開設により、子どもたちが地域とつながり、健やかに育つ環境を整備するため、新たに子ども食堂を開設する者に対し、開設に要する経費を補助します。

補助対象者

 補助金の交付対象者は、次の要件をすべて満たすものとします。

1.市内において子ども食堂を開設する法人または個人事業主であること

2.会計及び経理を適切に実施し、報告できる者であること

3.宗教または政治活動を行う者でないこと

4.活動内容が公序良俗に反しないこと

5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団または暴力団と密接な関係にある者でないこと

補助事業

 補助金の対象となる事業は、市内において子ども食堂を開設し、次の要件をすべて満たすものとします。

1.食品衛生上の責任者を置き、子どもに安全な食事の提供を行うこと

2.原則として食事の提供等を月1回以上開催し、1回当たり20名以上の子どもが参加し、かつ、3年以上の継続が見込めること

3.宗教若しくは政治活動または営利を目的としないこと

補助対象経費

 補助金の対象となる経費は、子ども食堂を開設するために必要な備品の購入費、消耗品費、工事請負費(建物の躯体の変更を伴う大規模な増改築に係るものを除く。)など。

補助金の額等

補助金の額:補助対象経費の額から寄附金、協賛金その他の収入を控除した額

補助限度額:1事業につき100万円

申請の流れ

 ・交付申請書の提出(事業者等)

      ↓

 ・交付決定(不交付決定)通知の発送(市)

      ↓

 ・(交付申請に変更がある場合)変更交付申請書の提出(事業者等)

      ↓

 ・(変更交付申請があった場合)変更交付決定通知の発送(市)

      ↓

 ・実績報告書の提出(事業者等)

      ↓

 ・補助金確定通知書の発送(市)

      ↓

 ・補助金交付請求書の提出(事業者等)

      ↓

 ・補助金の交付(市)

交付申請

変更交付申請

実績報告

交付請求

補助金交付要綱

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