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児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
▼児童手当は令和6年10月分(12月支給)から拡充されました
●支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長 (「高校生年代まで」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」のことをいいます。以下同じ。) ●所得制限の撤廃 (所得制限限度額および所得上限限度額を超過していた方も支給対象になりました。) ●第3子以降の支給額を3万円に増額(多子加算) ●支給を年3回から年6回に(偶数月での支払になります) |
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※拡充に伴い、新たに受給資格が生じる方(以下の方)は、市へ申請が必要です。(生計中心者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。)
○高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。) ○中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方 ○児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、進学か否かに関わらず、親等に経済的負担のある子をいいます。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方のうち、新たに多子加算(第3子以降)の対象となる方 *「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。 ○施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方 ○新たに施設入所等児童となる者がいる方(※) 対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは、こちら(施設等受給者向け児童手当Q&A)<外部リンク>のQ1をご覧ください。
(※)今回新たに施設入所等児童となる者がいる方とは、具体的には以下のとおりです。
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※拡充に伴い、新たに受給資格が生じ、市へ申請が必要な方については、令和7年3月31日までに申請をした場合、令和6年10月分から児童手当が支給されます。(申請猶予の経過措置)
児童が市外にお住まいで観音寺市に住民登録がないご家庭などは市から「申請案内」の通知がお届けできませんので、通知が届かなかったご家庭で、 (1)児童手当の新たな支給対象となる高校生年代までの児童を養育されている方 (2)養育する子が3人以上おり、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後、22歳年度末までの子を養育されている方 も必ず申請をお願いいたします。 |
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▼新たに児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、お住まいの市区町村への申請を忘れずにお願いいたします。
児童手当の申請は、出生や転入から15日以内に!!
児童手当は、申請した月の翌月分からの支給となります。(生計中心者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。)
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても「異動日の翌日から数えて15日以内」であれば、申請月から支給されます。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当は支給されませんので、ご注意ください!!
1 支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
※父母等の2人以上の方が、同一の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合の児童手当の支給先は、「生計を維持する程度の高い方」となります。
なお、離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。(離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要)
- 児童が海外に居住している場合は、支給されません。(留学の場合は、支給要件を満たせば支給対象)
- 父母が海外に住んでいる場合は、その父母が日本国内に住む児童を養育している方を指定すれば、指定された方に支給されます。(父母指定者指定届が必要)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無にかかわらず、施設の設置者等に支給されます。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
- 養育者(受給者)や対象児童が拘禁等により監護できなくなった場合は、受給資格が消滅します。
2 支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
※令和6年10月からの拡充により、児童の兄姉等は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子を含みます。
3 支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)12月の支給日には、10月・11月分の児童手当を支給します。
※支給日は各月の7日を予定しています。(7日が金融機関休業日の場合は前営業日)
※支給回数が年3回から年6回に変更されたことに伴い「支払通知書」の送付はなくなりました。
4 申請に必要なもの
●受給者(生計中心者)の健康保険証のコピー ●受給者(生計中心者)本人名義の普通預金通帳(店番3桁、口座番号7桁の記載されたページ)のコピー ●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの、窓口に来られる方の「身元を確認する書類」 ※申請書には受給者及び配偶者のマイナンバー記入が必要です。 ※代理人が手続きされる場合は、委任状が必要になる場合があります。 <その他> ○受給者と児童の住所が異なる場合は、児童のマイナンバーも必要です。 ○受給者が婚姻歴のないひとり親の場合、受給者の戸籍全部事項証明書 ※個々の状況によって、これ以外にも書類の提出が必要な場合があります。 |
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●受給者と児童の住所が異なる場合は、児童のマイナンバー(個人番号)が必要です。 |
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●受給者本人名義の変更したい普通預金通帳(店番3桁、口座番号7桁の記載されたページ)のコピー ●窓口に来られる方の「身元を確認する書類」 |
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【高校卒業後も多子加算(第3子以降)の算定対象となるとき】
高校生年代の児童について、進学か否かに関わらず、18歳年度末を経過後も監護に相当する世話等をし、かつ、その生計費を負担する方のうち、「多子加算(第3子以降)」の算定対象となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※多子加算の算定対象となっている18歳年度末を迎える児童がいる受給者に対して、その年度末までに市から通知します。
5 各種の届出について
現に児童手当を受給されている方で、以下の変更事項があった方は、届出が必要です。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)第3子以降の算定(多子加算)対象者(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)が、就職等により独立し、監護相当・生計費の負担の要件を満たさなくなったとき
(7)第3子以降の算定(多子加算)対象者でなかった18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が、離職等により、監護相当・生計費の負担の要件を満たすことになったとき
(8)第3子以降の算定(多子加算)対象者で提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に変更が生じたとき
(9)離婚協議中の受給者が離婚したとき
(10)国内で児童を養育する者として、海外に住んでいる父母から「父母指定届」の指定を受けるとき
6 毎年、現況届の提出が必要な方
マイナンバー(個人番号)制度の情報連携等により、現況届は原則不要となりましたが、以下の方については、現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所が観音寺市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で、配偶者と別居されている方
(4)第3子以降の算定(多子加算)対象者(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)がいる方のうち、学生以外(※)の子がいる方
*「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要
(※)学生の場合は、その卒業予定年月まで提出不要
(5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(6)その他、観音寺市から現況届提出の案内があった方
公務員の方は
生計中心者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますが、以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先の両方に、届出・申請が必要です。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当は支給されませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
- 本庁 子育て支援課(1階5番窓口) Tel 0875-23-3962
- 大野原支所 市民係 Tel 0875-54-5700
- 豊浜支所 市民係 Tel 0875-52-1200
- 伊吹支所 市民係 Tel 0875-29-2111