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政府の『物価高対応子育て応援手当』のご案内
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から政府の『物価高対応子育て応援手当』を観音寺市では2月下旬から支給します。
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
※令和7年9月に出生した児童については10月分
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※令和7年9月に出生した児童については10月分
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)及び(2)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請等について
▼原則、申請は不要です。
ただし、次の方は申請が必要です。
●令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、市へ児童手当の認定請求の届出を行っていない保護者
●所属庁から児童手当を受給している公務員
●10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
申請が不要な支給対象者の方へは2月上旬から順次、個別に「ご案内・通知等」を郵送します。
●令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、市へ児童手当の認定請求の届出を行っていない保護者
●所属庁から児童手当を受給している公務員
●10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
申請が不要な支給対象者の方へは2月上旬から順次、個別に「ご案内・通知等」を郵送します。
▼手当の支給を希望しない場合
申請が不要な支給対象者の方へ郵送する「ご案内・通知」に同封の「受給拒否の届出書」またはホームページからダウンロードしたものを2月16日(月曜日)までに市子育て支援課へ返送するか、直接、提出してください。(必着)
支給方法
(1)児童手当受給者
原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座やその後、市に届け出た口座に振り込みます。
※令和7年9月に出生した児童は12月支給時です。
(2)申請が必要で申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
児童手当が支給されている口座を解約している、または口座名義を変更している場合に限り、手当の支給に支障が生じる恐れがあるため、 支給口座登録等の届出書を提出してください。
原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座やその後、市に届け出た口座に振り込みます。
※令和7年9月に出生した児童は12月支給時です。
(2)申請が必要で申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
児童手当が支給されている口座を解約している、または口座名義を変更している場合に限り、手当の支給に支障が生じる恐れがあるため、 支給口座登録等の届出書を提出してください。
振込予定日
申請が不要な児童手当受給者の方には2月下旬に指定口座へ振り込みます。
なお、申請が必要な方には、申請を受け付けた月の末日を締め切りとして、翌月の中旬頃に振り込みます。
なお、申請が必要な方には、申請を受け付けた月の末日を締め切りとして、翌月の中旬頃に振り込みます。
申請受付期間(※申請が必要な方のみ)
●令和8年2月9日(月曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで
支給対象となる方は、申請期間内に「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を観音寺市役所子育て支援課または各支所窓口にご提出ください。
支給対象となる方は、申請期間内に「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を観音寺市役所子育て支援課または各支所窓口にご提出ください。
※申請者が公務員の方の場合
公務員の方は、申請書(請求書)に、所属庁の「児童手当受給状況証明」が必要ですので、まず所属庁に手続きについてご確認ください。
よくある質問と回答
▼引っ越した場合はどうなりますか?
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市区町村から、児童手当受給口座もしくは届出書にて届け出た口座に振り込まれます。
ご不明な点があれば、引っ越し前の市区町村にお問い合わせください。
ご不明な点があれば、引っ越し前の市区町村にお問い合わせください。
▼DV被害により、こどもと避難していますが、どうなりますか?
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
こども家庭庁コールセンター(制度に関するお問い合わせ先)
電話;0120-252-071
(受付時間;平日9時00分~18時00分)
(受付時間;平日9時00分~18時00分)


