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特別児童扶養手当

ページ番号:0043953 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

対象者

 身体または精神に重度(別表)または中度(別表)以上の障害のある20歳未満のお子さんを監護している父もしくは母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわってその児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している方(養育者)です。

 (別表) 児童の障害等級表 [PDFファイル/277KB] 

■次の場合は手当を受けることができません

 (1)児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき

 (2)児童が、障害を支給事由とする公的年金をうけとることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)

 (3)児童が児童福祉施設等(保育所、児童発達支援センター、障害児入所施設への母子入園を除く)に入所しているとき

手当の額

 香川県知事の認定を受けることにより手当が支給されます。

等級 1級(重度障害児) 2級(中度障害児)

■手当月額(児童一人あたり)

令和6年4月~ 55,350円

36,860円

※手当額は、「全国消費者物価指数」の変動に応じて改定されます。

 ただし、前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

扶養親族等の数 令和5年分所得
請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者

■所得制限限度額表(令和6年8月分~7年7月分)

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人以上 以下 380,000円ずつ加算 以下 213,000円ずつ加算

■所得制限限度額に加算されるもの

▶ 請求者本人

 70歳以上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき10万円

 特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る。)がある場合は1人につき25万円

▶ 配偶者及び扶養義務者

 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く )

▶所得額の計算方法  所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-下記の諸控除

区分 控除額

■諸控除の額

寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
 障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 住民税で控除された額
医療費控除
小規模企業共済掛金控除
雑損控除

手続き

 子育て支援課及び各支所で認定請求の手続きをしてください。

 請求に必要な書類については、事前に子育て支援課にお問い合わせください。

障害の認定

 障害の認定は、指定の特別児童扶養手当認定診断書(障害の内容により様式が異なります)で行います。

 なお、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合がありますので、子育て支援課にお問い合わせください。

支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回、各支払月の11日(支払日が土曜日・日曜日、祝日と重なる場合は、その直前の営業日)に、前月までの分が支払われます。

 なお、手当は、受給者本人の金融機関口座へ振り込みとなります。

 ■4月期(12~3月分)/4月11日

 ■8月期(4~7月分)/8月11日

 ■12月期(8~11月分)/11月11日(※) 12月期については、11月に振り込まれます。

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます

 障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット [PDFファイル/524KB]

お問い合わせ

 本庁 子育て支援課児童福祉係    Tel 0875-23-3962

 大野原支所 市民係             Tel 0875-54-5700

 豊浜支所 市民係               Tel 0875-52-1200

 伊吹支所 市民係               Tel 0875-29-2111

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