特別児童扶養手当
対象者
手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体または精神に重度(別表)または中度(別表)以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している方(養育者)です。
■次の場合は手当を受けることができません
(1)児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
(2)児童が、障害を支給事由とする公的年金をうけとることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
(3)児童が児童福祉施設等(保育所、児童発達支援センター、障害児入所施設への母子入園を除く)に入所しているとき
手当の額
香川県知事の認定を受けることにより手当が支給されます。
等級 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) |
---|---|---|
令和4年4月~ | 52,400円 | 34,900円 |
※手当額は、「全国消費者物価指数」の変動に応じて改定されます。
ただし、前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 令和2年分所得 | |
---|---|---|
請求者(本人) | 配偶者及び扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人以上 | 以下 380,000円ずつ加算 | 以下 213,000円ずつ加算 |
▶ 請求者本人に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶 養親族(19歳未満に限る。)がある場合は1人につき25万円が限度額に加算されます。
▶所得額の計算方法 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-下記の諸控除
■諸控除の額
寡婦控除………… 27万円
ひとり親控除……… 35万円
障害者控除・勤労学生控除…… 27万円
特別障害者控除…… 40万円
雑損控除・小規模企業共済掛金控除・配偶者特別控除・医療費控除 等…… 住民税で控除された額
手続き
子育て支援課及び各支所で認定請求の手続きをしてください。
請求に必要な書類については、事前に子育て支援課にお問い合わせください。
障害の認定
障害の認定は、指定の特別児童扶養手当認定診断書(障害の内容により様式が異なります)で行います。
なお、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合がありますので、子育て支援課にお問い合わせください。
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回、各支払月の11日(支払日が土・日・祝日と重なる場合は、その直前の営業日)に、前月までの分が支払われます。
なお、手当は、受給者本人の金融機関口座へ振り込みとなります。
■4月期(12~3月分)/4月11日
■8月期(4~7月分)/8月11日
■12月期(8~11月分)/11月11日(※) 12月期については、11月に振り込まれます。
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます
障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット [PDFファイル/524KB]
お問い合わせ
本庁 子育て支援課児童福祉係 Tel 0875-23-3962
大野原支所 市民係 Tel 0875-54-5700
豊浜支所 市民係 Tel 0875-52-1200
伊吹支所 市民係 Tel 0875-29-2111