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福祉年金(遺児年金)

ページ番号:0000869 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

受給対象者

 1、2両方の条件に該当する児童に支給されます。

    1.父または母が死亡または3年以上生死不明の義務教育修了前の児童
   2.続けて1年以上市内に在住、31日現在市内に住所がある

  ※ただし、遺児の属する世帯の前々年合計所得金額が200万円以上である者を除く。

支給額

  年額12,000円

支給月

  3

支給申請

  対象となる人は子育て支援課児童福祉係へ申請してください。

【お問い合わせ】

  本庁 子育て支援課児童福祉係   Tel 0875-23-3962

 大野原支所 市民係           Tel 0875-54-5700

 豊浜支所 市民係             Tel 0875-52-1200

 伊吹支所 市民係             Tel 0875-29-2111