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あはき療養費に係る受領委任制度の導入について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月1日更新

 平成31年4月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」を導入します。

平成31年4月1日から受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、なるべく平成31年1月末日までに四国厚生支局へ申請書類を提出してください。(審査期間の確保のためにご協力をお願いします。)

※受領委任の申請手続きをされていない施術者等からの平成31年4月以降の施術に係る療養費の申請に関しては、引き続き「償還払い」(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますので、ご留意ください。

関連リンク

 ・四国厚生支局「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出」<外部リンク>

 ・厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」<外部リンク>

 ・厚生労働省「「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部 改正について」<外部リンク>

 

 


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