ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > あはき療養費に係る受領委任制度の導入について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > あはき療養費に係る受領委任制度の導入について

本文

あはき療養費に係る受領委任制度の導入について

ページ番号:0017800 更新日:2018年12月1日更新 印刷ページ表示

 平成31年4月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」を導入します。

平成31年4月1日から受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、なるべく平成31年1月末日までに四国厚生支局へ申請書類を提出してください。(審査期間の確保のためにご協力をお願いします。)

※受領委任の申請手続きをされていない施術者等からの平成31年4月以降の施術に係る療養費の申請に関しては、引き続き「償還払い」(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますので、ご留意ください。

関連リンク

 ・四国厚生支局「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出」<外部リンク>

 ・厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」<外部リンク>

 ・厚生労働省「「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部 改正について」<外部リンク>

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)