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国民健康保険の概要

ページ番号:0043548 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険は病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかれるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度の一つです。

加入対象者

職場の健康保険の加入者や後期高齢者医療制度で医療を受けている人、生活保護受給者などを除いて、市内に住んでいるすべての人

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカードのこと、以下同じ)を基本とする仕組みに移行します。

 

保険証にかかる経過措置

令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限まで利用できます。

 ※本市の国民健康保険の場合、令和7年7月31日までが最長。

 

資格確認書の交付

マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き保険診療を受けられるよう、資格確認書を交付します。

 ※経過措置による保険証をお持ちの方については、令和7年7月頃に送付予定。

 

資格情報のお知らせの交付

マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。

資格情報のお知らせだけでは医療機関等で保険診療を受けることができません。マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに資格情報のお知らせを提示することで保険診療を受けることができるようになりますので大切に保管してください。

 ※経過措置による保険証をお持ちの方については、令和7年7月頃に送付予定。

 

注意1:資格情報のお知らせの場合、カード型に切り取ったものの提示だけでは、健康保険資格の取得日が確認できないなど、必要な情報が不足してしまう可能性がありますので、A4型の資格情報のお知らせをお持ちください。

注意2:マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録したものです。マイナ保険証のみの提示では、保険情報の確認ができませんので、併せてマイナポータルの健康保険資格情報画面の提示を依頼することとなります。

 

70歳以上75歳未満の医療

70歳になると、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方は誕生日の月)からの自己負担割合(2割または3割)を示す「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。

有効期間・更新について

69歳以下の方 

「資格確認書」の有効期間は8月1日から翌年7月末までです。

新しい「資格確認書」は7月下旬に順次発送します。

「資格情報のお知らせ」の有効期限はありません。加入時にお渡しした「資格情報のお知らせ」をお使いください。

70歳以上75歳未満の方

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の有効期間は8月1日から翌年7月末までです。

新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、7月下旬に順次発送します。

翌年7月末までに75歳の誕生日を迎える方 

誕生日より、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

後期高齢者医療制度の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、後期高齢者医療広域連合より発送されます。

翌年7月末までに70歳の誕生日を迎える方 

誕生日の月の下旬(1日が誕生日の方は前月の下旬)に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。