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各種通知書(送付物)等の送付先変更について

ページ番号:0039213 更新日:2025年8月4日更新 印刷ページ表示

市からのお知らせは原則、住民票の住所に送付します。

しかし、やむを得ない事情がある場合には、手続きをすることにより住民票の住所以外に送付することができます。

健康増進課からの送付物を住民票とは異なる住所に送付してほしい場合は窓口または郵送で届け出てください。

送付先の変更が認められる場合

 〇高齢・認知症等により本人による送付物の管理が難しい

 〇成年後見人あてに送付物を送付してほしい

 〇病院・施設に一時的に居住を移している

 〇事業主が雇用する外国人の送付物を管理する場合 など

送付先の例

 家族、成年後見人、介護施設などです。 

手続きについて

窓口で以下の書類を提出してください。郵送でも手続き可能です。

1.各種通知書等の送付先登録届 ( 新規 ・ 変更 ・ 取消 ) [PDFファイル/98KB]

2.本人確認書類1点(運転免許証、マンナンバーカードなど)

  ※本人以外が届け出る場合は届出人の本人確認書類も必要です。

3.登録事項証明書(成年後見人のみ)

【本人確認書類について】

※窓口で手続きをされる場合は原本を提示してください。

※郵送の場合はコピーしたものを同封してください。

その他

 〇登録後に届け出ている送付先への書類送付をやめる場合や、送付先を変更する場合にも、再度届出が必要です。

 〇送付先の変更に伴い不利益が生じた場合は、すべて届出人の責任とし、観音寺市は一切の責任を負いません。

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