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各種通知書(送付物)等の送付先変更について

ページ番号:0039213 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

市からのお知らせは原則、住民票の住所に送付します。

ただし、一定の条件を満たす方は手続きをすることにより住民票の住所以外に送付することができます。

健康増進課からの送付物を住民票と異なる住所に送付してほしい場合は、窓口または郵送で届け出てください。

送付先の変更ができる方及び変更できる送付物

 
送付先の変更ができる方 この届出で送付先の変更ができる送付物

・後見制度を利用されている方

・支援措置(DV等)が必要な方

健康増進課から送付する後期高齢者医療以外のすべてのもの

・国民健康保険

・医療費助成

・予防接種

・がん検診

・健康診査

 

※後期高齢者医療は改めて手続きが必要です。

・事業主が雇用する外国人の方

・ひとり世帯の方で病院に入院された方

・ひとり世帯の方で施設に入所された方

・ひとり世帯の方で認知症等のため郵便物の管理ができない方

健康増進課から送付する一部のもの

・国民健康保険

・医療費助成

手続きについて

窓口で以下の書類を提出してください。郵送でも手続き可能です。

1.各種通知書等の送付先登録届 ( 新規 ・ 変更 ・ 取消 ) [PDFファイル/100KB]

2.本人確認書類1点(運転免許証、マンナンバーカードなど)

  ※本人以外が届け出る場合は届出人の本人確認書類も必要です。

3.登録事項証明書(成年後見制度利用者のみ)

【本人確認書類について】

※窓口で手続きをされる場合は原本を提示してください。

※郵送の場合はコピーしたものを同封してください。

その他

 〇登録後に届け出ている送付先への書類送付をやめる場合や、送付先を変更する場合にも、再度届出が必要です。

 〇送付先の変更に伴い不利益が生じた場合は、すべて届出人の責任とし、観音寺市は一切の責任を負いません。

 〇郵便局が実施する転居・転送サービス<外部リンク>を利用すると、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送することができます。

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