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令和6年度高齢者インフルエンザ予防接種

ページ番号:0047663 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

高齢者インフルエンザ予防接種が始まります

対象者

観音寺市に住民票を有する

1.接種日に65歳以上の方

2.60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方

(身体障害者手帳1級を有する方)

実施期間

令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

(望ましい接種期間:10月から12月)

実施医療機関

観音寺市三豊市協力医療機関

(香川県内広域協力医療機関でも接種可能)

※県内協力医療機関で予防接種を受けることが難しい場合は事前に市へお問い合わせください。

接種回数

1回

(費用助成は1回のみです。年度内に2回目以降の接種を希望される場合は全額自己負担となります。)

自己負担金

 1,200円(医療機関窓口でお支払いください。)

 ※市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する方は自己負担金が免除

  なりますので、 接種前に証明書をご準備ください。

 (下記ア~エ、オ~カのうち1点)

  接種後の払い戻しはできません。

免除対象者 証明書名 申請方法

注意事項

 

非課税 

世帯の方

 

 

 

ア. 介護保険料額決定通知書

 

 

1.令和6年度に発行された最新のものを準備

2.接種を受ける本人のものであるか確認

3.所得段階が1~3段階であるか確認

4.所得段階が1~3段階であった方は、A4サイズの紙に所得段階が書いてあるページを事前にコピーをして、予診票と共に医療機関へ提出してください。

・未申告のものは使用できません。税務課で申告をしてください。

※紛失された場合は再発行できませんので、エ.の申請をお願いします。

イ. 介護保険料納入通知書

 

ウ.介護保険負担限度額認定証  

1.接種を受ける本人のもので、有効期限内であることを確認

2.A4サイズの紙に事前にコピーをして、予診票と共に医療機関へ提出してください。

 

エ. 高齢者インフルエンザ予防接種自己負担金免除対象世帯証明書

 

健康増進課(本庁舎1階4番窓口)または各支所まで申請に来てください。

(持ってくる物)

(1)接種を受ける本人の予診票

(2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

接種前に申請に来てください。

代理人の方が申請に来られる場合は

(1)接種を受ける本人の予診票

(2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

(3)代理人の身分証明書(顔写真入りのもの1点もしくは顔写真なしのもの2点)

を持って来てください。

生活保護

世帯の方

 

オ. 生活保護受給証明書

 

 

本庁舎1階7番窓口まで申請に来てください。

(持ってくる物)

(1)接種を受ける本人の予診票

接種前に申請に来てください。

・令和6年度発行のもので、使用目的がインフルエンザ予防接種と記載されたもの

カ. 高齢者インフルエンザ予防接種自己負担金免除対象世帯証明書

健康増進課(本庁舎1階4番窓口または各支所まで申請に来てください。

(持ってくる物)

(1)接種を受ける本人の予診票

(2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

接種前に申請に来てください。

代理人の方が申請に来られる場合は

(1)接種を受ける本人の予診票

(2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

(3)代理人の身分証明書(顔写真入りのもの1点もしくは顔写真なしのもの2点)

を持って来てください。

※令和6年1月2日以降に観音寺市へ転入された方は健康増進課へお問い合わせください。

接種の手順

1.接種を希望する医療機関へ接種の予約をします。

2.予診票に必要事項を記入します。

3.予約した日時に予防接種を受けに行きます。

持ち物

1.インフルエンザ予防接種の予診票

  (用紙のミシン目を切り取らずにお持ちください。

2 .予防接種自己負担金1,200円

   (自己負担金免除者は証明書が必要)

3. 健康保険証などの本人確認証明書類

 (住所確認等のため)

注意事項

1 .今回の予防接種は、接種義務がなく、本人が接種を希望する場合に限ります。

2 .「令和6年度 インフルエンザ予防接種について(ご案内)」をよく読んで受けましょう。

3 .県内協力医療機関で予防接種を受けることが難しい場合は、

  事前に健康増進課母子保健係までご連絡ください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。

万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

申請方法などご不明な点については、健康増進課までお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

医療機関の方へ

インフルエンザ予防接種請求書をダウンロードして、請求書と予診票を添えてお送りください。

(自己負担金免除の場合は、免除のための証明書を添付してください。)

翌月10日締め、月末支払いです。

10日までに必着となるように送付してください。

なお、10日を過ぎますと、翌月払いになる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

3月分の請求につきましては、請求書の右上の日付を「3月31日」とご記入ください。

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