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予防接種健康被害救済制度

ページ番号:0054545 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 予防接種の種類と救済制度
  2. 定期接種等による健康被害の救済制度
  3. 任意接種による健康被害の救済制度
  4. 新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて


予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。

予防接種の種類と救済制度

予防接種の種類によって、対象となる救済制度が異なります。
  予防接種法に基づく予防接種
(​定期接種・臨時接種)
予防接種法に基づかない予防接種
(任意接種)
制度名 予防接種健康被害救済制度 医薬品副作用被害救済制度または生物由来製品感染等被害救済制度
申請窓口
(請求先)
市町村 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

定期接種等による健康被害の救済制度​

予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)によって健康被害が生じた場合に備え、予防接種健康被害救済制度が設けられています。予防接種健康被害救済制度では、健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに、給付を受けることができます。
制度の詳細は、予防接種健康被害救済制度について(厚労省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

対象となる予防接種

  • 予防接種法上のA類疾病に係る定期接種および臨時接種
  • 予防接種法上のB類疾病に係る定期接種および臨時接種

給付の種類

 
  A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の方を養育する方に支給。  
障害年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の方に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の方に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給。  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した方が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う方に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う方に支給。

申請から認定・支給までの流れ

給付の流れ

※厚生労働省HP『予防接種救済制度について』から抜粋

予防接種健康被害救済制度​では、本市「予防接種健康被害調査委員会」や国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します(通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、少なくとも4か月~12か月程度の期間を要します)。

申請方法

健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村へ申請します。必要書類等は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

<観音寺市へ申請する場合>
健康増進課(本庁1階4番窓口)まで必要書類を提出してください。
※予防接種を受けたときに観音寺市に住民票を登録していた方が対象です。

全国の認定状況

国の疾病・障害認定審査会における予防接種による健康被害の認定状況は疾病・障害認定審査会(厚労省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

任意接種による健康被害の救済制度​

予防接種法に基づかない接種(任意接種)によって入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる「医薬品副作用被害救済制度」または「生物由来製品感染等被害救済制度」の対象となる場合があります。
給付の申請は、健康被害を受けたご本人またはそのご家族が直接独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
制度の詳細は、下記のページをご覧ください。

医薬品副作用被害救済制度について(PMDAホームページ)<外部リンク>
生物由来製品感染等被害救済制度について(PMDAホームページ)<外部リンク>

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時まで
Eメール:kyufu@pmda.go.jp

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ<外部リンク>

新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」および「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度が異なりますのでご注意ください。
  対象となる救済制度・請求先
令和6年3月31日以前に受けた接種 予防接種健康被害救済制度の「A類疾病の定期接種・臨時接種」として市町村に請求
令和6年4月1日以降に受けた「定期接種」 予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求
令和6年4月1日以降に受けた「任意接種」 医薬品副作用被害救済制度独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

救済制度

※​【厚生労働省】第32回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会資料より抜粋

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