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第三者行為(交通事故など)について

ページ番号:0058727 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替えて、あとで加害者に医療費を請求します。

必ず後期高齢者医療広域連合または健康増進課国保医療係、各支所に連絡し「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

 

届出に必要なもの

  • 傷病届、事故発生状況報告書、念書(兼同意書)、誓約書
  • 印鑑
  • 事故証明書

 

示談は慎重に!

香川県後期高齢者医療広域連合に届出を出す前に、加害者から治療費を受け取るなどの示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。

示談前に、必ず警察と香川県後期高齢者医療広域連合に届け出てください。

 

香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>