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国民健康保険税の軽減制度について

ページ番号:0040967 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

会社の倒産や解雇、雇い止めなどで職を失った方(非自発的失業者)は、申請をすることにより、国民健康保険税が軽減されます。

対象となる方

次のすべての用件に該当する方が対象です。

  1. 失業時の年齢が65歳未満の方
  2. 失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が下記のコードに該当する方)
区分 離職理由コード
特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職) 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 23、33、34

※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証により失業等給付を受ける方は、軽減の対象とはなりません。
※離職理由コードの記載欄については、雇用保険受給資格者証見本または、雇用保険受給資格通知見本をご覧ください。

 

軽減の内容

失業した方の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の算定及び高額療養費等の所得区分の判定を行ないます。

軽減の期間

軽減が適用される期間は、次のとおりです。
軽減対象期間内であれば、社会保険等の加入により、一度国民健康保険の資格を喪失した場合でも、再加入時に軽減が適用されます。

国民健康保険税の軽減対象期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

高額療養費の所得判定の軽減対象期間

離職月の翌月(国民健康保険の世帯を新たに形成した場合は当月)から翌々年の7月末まで

・軽減対象期間の例

令和3年3月31日に離職した場合の軽減対象期間

国民健康保険税の軽減対象期間

令和3年4月1日から令和5年3月31日まで

高額療養費の所得判定の軽減対象期間

令和3年4月1日から令和5年7月31日まで

 

申請方法

次のものを持って、国民健康保険窓口へ申請をしてください。

  1. 対象者の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知 (申請の際に写しをとらせていただきます。)
  2. 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

 

国民健康保険窓口

  • 本庁 健康増進課 国保医療係  Tel:0875(23)3927
  • 大野原支所 市民係         Tel:0875(54)5700
  • 豊浜支所 市民係           Tel:0875(52)1200

なお、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を紛失・滅失した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けてください。

  

関連資料

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