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療養費の支給

ページ番号:0028248 更新日:2022年4月28日更新 印刷ページ表示

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額の払い戻しが受けられます。

こんな場合 申請に必要なもの
1 事故や急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 診療内容の明細書
  • 領収書











 
 
2 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書
3 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 明細が分かる領収書
4 医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
  •  医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
5 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の同意書
  • 明細が分かる領収書
6 海外渡航中に治療を受けたとき
  (治療目的で渡航した場合は対象外です。)
  • 診療内容の明細書と領収明細書
    (外国語で作成されている場合は日本語の訳文が必要)

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3カ月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

<申請受付>

  • 本庁健康増進課国保医療係
  • 大野原支所市民係
  • 豊浜支所市民係