移送費の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月28日更新
病気やけがなどのため移動が困難な人が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 保険証
- 領収書
- 振込先口座番号
※移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
<申請受付>
本庁 健康増進課国保医療係 Tel:0875-23-3927
大野原支所 市民係 Tel:0875-54-5700
豊浜支所 市民係 Tel:0875-52-1200