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高額療養費の支給

ページ番号:0028231 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費について

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、添付ファイルにある自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

 また、入院等であらかじめ医療費が高額になるとわかっている場合は、国保窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請・交付を受けたあと、医療機関等の窓口に提示すれば、個人単位で歴月の一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。70歳以上の「現役並み所得者3」「一般」に該当する方は、認定証は不要です。マイナ保険証で受診される場合は、原則申請は不要です。

計算にあたっての注意

  • 月の1日から末日までの受診についての計算になります。
  • 同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算になります。
  • 一つの医療機関ごとの計算になります。
  • 一つの医療機関でも、外来と入院は別計算になります。(外来は診療科ごとに計算する場合があります。)
  • 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  • 入院時の食事代の標準負担額は除きます。
  • 70歳未満の人は、自己負担額が21,000円以上の診療が高額療養費の支給額計算の対象となります。世帯全体で計算対象の自己負担額をすべて足し合わせ、世帯の自己負担上限額を超えた金額が支給されます。
  • 70歳以上の人は、すべての医療費の自己負担額が対象となります。まず個人ごとの外来の自己負担額を足し合わせ、自己負担上限額を超えた金額が支給されます。次に、なお残る外来の自己負担額と入院の自己負担額を足し合わせ、自己負担上限額を超えた金額が支給されます。
  • 世帯内に70歳以上の人と70歳未満の人がいる場合は、まず70歳以上の人の自己負担額を計算し、自己負担上限額を超えた金額が支給されます。その後、なお残る70歳以上の人の自己負担額と、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を加えて計算し、世帯全体の自己負担上限額を超えた金額が支給されます。

 

申請の手続き

世帯主あてに高額療養費支給の案内書をお送りします。

案内は、最短で受診月の3か月後の中旬です。内容をご確認のうえ、領収書、個人番号(マイナンバー)、振込先口座番号が分かるものをお持ちになり国保窓口まで申請にお越しください。

<申請受付>

健康増進課 国保医療係   Tel:0875-23-3927

大野原支所  市民係     Tel:0875-54-5700

豊浜支所     市民係     Tel:0875-52-1200

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