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高額療養費の支給(70歳以上の人)

ページ番号:0028229 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

70歳以上で国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されている人の場合

 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

 70歳以上の人は、すべての医療費の自己負担額が対象となります。入院の場合は、世帯単位の限度額までの負担となります。70歳未満の人と70歳以上の人を合算するときには、70歳以上の限度額を適用後に、70歳未満の21,000円以上の自己負担額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)

区 分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 現役3

252,600円+(医療費-842,000)×1%

    140,100円(過去1年間に3回以上高額療養費の支給に該当した場合の4回目以降の自己負担額)

現役2

167,400円+(医療費-558,000)×1%

     93,000円(過去1年間に3回以上高額療養費の支給に該当した場合の4回目以降の自己負担額)

現役1

80,100円+(医療費-267,000)×1%

    44,400円(過去1年間に3回以上高額療養費の支給に該当した場合の4回目以降の自己負担額)

一般

18,000円

144,000円(8月~翌年7月間の年間限度額 )

57,600円

44.400円(過去1年間に3回以上高額療養費の支給に該当した場合の4回目以降の自己負担額)

区分2

8,000円 24,600円
区分1

15,000円

 

70歳以上の人の所得判定基準 

【現役並み所得者】

現役3  住民税課税所得が690万円以上の人、及び同一世帯の人(70歳以上75歳未満)

現役2  住民税課税所得が380万円以上の人、及び同一世帯の人(70歳以上75歳未満)

現役1  住民税課税所得が145万円以上の人、及び同一世帯の人(70歳以上75歳未満)

※平成27年1月以降、新たに70歳となる人(昭和20年1月2日以降に生まれた人)の属する世帯のうち基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、「一般」の区分となります。

※現役1・2に該当する人は、「限度額適用認定証」が必要です。国保窓口に申請してください。

【低所得者(2)】

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。

【低所得者(1)】

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。

※低所得者(1)及び(2)に該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保窓口に申請してください。

【一般】

 現役並み所得者、低所得者(1)、低所得者(2)に該当しない人

認定証交付申請書の様式はこちらから

 

申請の手続き

高額療養費支給の対象となる月の3カ月後の中旬に世帯主あてに支給の案内書をお送りします。内容をご確認のうえ、領収書、個人番号(マイナンバー)、振込先口座番号が分かるものをお持ちになり国保窓口まで申請にお越しください。

<申請受付>

健康増進課 国保医療係    Tel:0875-23-3927

大野原支所 市民係       Tel:0875-54-5700

豊浜支所   市民係        Tel:0875-52-1200

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