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交通事故にあったら(第三者行為による傷病届)
交通事故など第三者の行為によるけがや病気の治療に国民健康保険を使うときは、必ず市役所の国保窓口に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって、国保が医療費を一時的に立て替えて支払い、のちにその医療費を国保が加害者に請求します。
なお、加害者と示談が成立し、すでに治療費を受け取っている場合などは、保険証はつかえません。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
- 第三者行為による傷病届他届出書一式 (届出書は国保窓口にもあります)
※交通事故証明書の取得方法については、「自動車安全運転センター」ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
傷病届様式のダウンロード
通常様式 (一般の方用)
第三者行為による傷病届一式(概略・記入例) [PDFファイル/387KB]
人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/147KB]
※人身事故証明書入手不能理由書について
人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合には理由書が必要です。
交通事故証明書の右下「照合記録簿の種別」が「物件事故」の場合、この理由書を提出してください。
なお、添付の事故証明書は物件事故であるが、その後警察にて人身事故に切り替えている場合は、その旨お知らせください。
覚書様式(損害保険会社等用)
第三者行為による傷病届一式(覚書様式) [PDFファイル/346KB]
※人身事故証明書入手不能理由書については、一般の方と同様です。
その他申請書類のダウンロード
国民健康保険限度額適用認定証申請書
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/61KB]
国民健康保険高額療養費支給申請書
国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/93KB]
国民健康保険療養費支給申請書
国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/150KB]
届出先
本庁 健康増進課国保医療係 Tel:0875-23-3927
大野原支所 市民係 Tel:0875-54-5700
豊浜支所 市民係 Tel:0875-52-1200