出産育児一時金の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
国保に加入している人が出産したとき出産育児一時金の支給を受けることができます。
1.支給額
50万円(令和5年4月1日以降の出産)
ただし、産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円です。
令和5年3月31日以前の出産については42万円です。
2.出産育児一時金の直接支払制度の導入
医療機関で手続きをすることにより、出産費用に出産育児一時金を直接あてることができるように、国保から直接病院に出産育児一時金を支払います。まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなりました。
出産費用が50万円を超える場合
医療機関の窓口では50万円を超えた差額だけ支払ってください。
出産費用が50万円に満たない場合
差額分の出産育児一時金が支給されます。
次のものを持って国保窓口に申請してください。
- 保険証
- 母子手帳
- 直接支払制度合意文書(医療機関ととりかわしたもの)
- 出産費用の内訳が記載された医療機関の領収明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押された領収・明細書)
- 振込先の口座番号が分かるもの(通帳等)
直接支払制度を利用しない場合や医療機関が直接支払い制度を実施していない場合など。
次のものを持って国保窓口に申請してください。
- 保険証
- 母子手帳
- 出産費用の内訳が記載された医療機関の領収明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押された領収・明細書)
- 振込先の口座番号が分かるもの(通帳等)
注意してください
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合でも支給されます。
医師の証明書が必要です。
ほかの健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません(出産する人が継続して1年以上会社の健康保険に加入していて、退職後6か月以内に出産した場合には、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます)
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
[申請・お問い合わせ]
健康増進課国保医療係 Tel:23-3927