被保険者証(保険証)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月23日更新
1.被保険者となる方1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
この被保険者証には、自己負担割合や有効期限などが記載されています。医療機関に受診される場合は、忘れずに医療機関の窓口に提示してください。
被保険者証の有効期限は原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
被保険者証は7月中旬に郵送されます。
また、今後75歳になる方には誕生日までに郵送します。
2.短期被保険者証
後期高齢者医療制度では、前年度または前々年度の保険料の滞納がある場合、検認・更新の時期を短く設定した短期被保険者証を交付することがあります。
※保険料の納付については、観音寺市税務課の担当者にご相談ください。
3.被保険者資格証明書
保険料の納期限から1年間を経過するまでの間に、特別な事情等がなく保険料を納付しない場合、保険証を返還してもらい、資格証明書を交付することがあります。
資格証明書が交付された場合、医療給付等はいったん全額自己負担となり、後日広域連合から保険給付相当額の償還を受けることになります。
※保険料の納付については、観音寺市税務課の担当者にご相談ください。