ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 健康増進課 > 医療費等の自己負担割合

医療費等の自己負担割合

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月15日更新
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

自己負担割合

医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。 自己負担割合は世帯における加入者の住民税課税所得や収入額に応じて、1割、2割(令和4年10月施行)、3割に分かれています。

割合

所得区分

3割

(※)

 

現役並み所得者現役3課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役2課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役1課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
2割一般2課税所得28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯は200万円以上、 被保険者が2人以上の世帯はその合計が320万円以上の被保険者
1割一般1住民税課税世帯で、現役1・2・3(3割)、一般2(2割)に該当しない被保険者
区分2世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない被保険者
区分1世帯全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円、または老齢福祉年金受給者(年金の所得は、控除額を80万円として計算)

※ 住民税課税所得が145万円以上であっても、下記のいずれかの条件に該当する方のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、1割負担または2割負担となります。ただし、収入情報が確認できない場合は、申請書の提出をお願いしております。

  • 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
  • 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
  • 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円未満

注) 住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者で、世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、1割負担または2割負担となります。

 

 

高額療養費の自己負担限度額

負担割合負担区分

外来の限度額

(個人単位)

外来+入院の限度額

(世帯単位)

3割現役3252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
《140,100円》 (※1)
現役2167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
《93,000円》 (※1)
現役180,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
《44,400円》 (※1)
2割一般2(1)18,000円 または
(2)6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%の低い方を適用               【144,000円】(※2)
57,600円
《44,400円》 (※1)
1割一般118,000円
【144,000円】(※2)
57,600円
《44,400円》 (※1)
区分28,000円24,600円
区分115,000円

※1 過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目以降の限度額

※2 1年間(8月~翌年7月)の限度額

※3 「一般2」自己負担限度額(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置

注) 75歳到達月については、上記の半分の額が限度額となります。(1日生まれの場合を除く)



医療機関に入院された場合、

  • 療養病床以外の場合、食費として1食ごと
  • 療養病床の場合、介護保険との均衡を考慮し、食費については1食ごと、居住費については1日ごと

に標準負担額を負担していただきます。

入院時は食費の標準負担額を自己負担します。

所得区分食費(一食あたり)
現役並み(1・2・3)・一般(1・2)460円(※1)
低所得者2(区分2)過去1年の合計入院日数が90日(※2)以内の場合210円
過去1年の合計入院日数が90日(※2)を超える場合160円
低所得者1(区分1)100円

 低所得者2・1の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。(健康増進課国保医療係または各支所で受付します)  

※1 指定難病患者等、一部の方は260円の場合があります。

※2 申請月から過去1年のうちで、低所得者2(区分2)の認定を受けていた期間の入院日数

療養病床への入院時は食費の標準負担額と居住費が必要になります。

所得区分食費(一食あたり)居住費(一日あたり)
現役並み所得者460円(※1)370円
一般(1・2)460円(※1)370円
低所得者2(区分2)210円370円
低所得者1(区分1)130円370円
老齢福祉年金受給者100円0円

※1 管理栄養士などにより栄養管理が行われている等、一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円となります。