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医療費が高額になった場合
マイナ保険証(※)を利用して受診される場合には申請は原則不要ですが、マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診される場合には、「資格確認書」に自己負担区分を記載して交付しますので、申請してください。
※マイナ保険証:保険証として利用できるように登録したマイナンバーカードです。利用登録は、マイナポータルや医療機関に設置されているカードリーダー、市役所市民課またはセブン銀行ATMなどで行えます。
1か月(同じ月内)の自己負担限度額
負担割合 | 負担区分 |
外来の限度額 (個人単位) |
外来+入院の限度額 (世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 | 現役3 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 《140,100円》 (※1) |
|
現役2 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 《93,000円》 (※1) |
||
現役1 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 《44,400円》 (※1) |
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2割 | 一般2 | (1)18,000円 または (2)6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 【144,000円】(※2) |
57,600円 《44,400円》 (※1) |
1割 | 一般1 | 18,000円 【144,000円】(※2) |
57,600円 《44,400円》 (※1) |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 15,000円 |
※1 過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目以降の限度額
※2 1年間(8月~翌年7月)の限度額
※3 「一般2」自己負担限度額(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置
注) 75歳到達月については、上記の半分の額が限度額となります。(1日生まれの場合を除く)
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
入院時の食費の標準負担額
医療機関に入院された場合、
- 療養病床以外の場合、食費として1食ごと
- 療養病床の場合、介護保険との均衡を考慮し、食費については1食ごと、居住費については1日ごと
に標準負担額を負担していただきます。
負担区分 |
食費(一食あたり) |
||
---|---|---|---|
一般(1・2)・現役(1・2・3) | 490円(※1) | ||
区分2 | 過去1年間のうち、区分2の認定を受けていた期間の入院日数が | 90日以内の場合 | 230円 |
90日を超える場合 | 180円(※2) | ||
区分1 | 110円 |
※1 指定難病患者等、一部の方は280円の場合があります。
※2 領収書等、入院日数が確認できる書類をご持参の上、申請してください。
申請した日の翌月1日から適用されます。
注意:マイナ保険証を利用される場合も申請が必要です。
療養病床入院時の食費の標準負担額と居住費
負担区分 |
食費(一食あたり) |
居住費(一日あたり) |
---|---|---|
一般(1・2)・現役(1・2・3) |
490円(※1) |
370円 |
区分2 | 230円 | 370円 |
区分1 | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
※1 管理栄養士などにより栄養管理が行われている等、一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は450円となります。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
高額療養費の支給について
ひと月の同一医療機関の支払いは自己負担限度額でとどめられますが、複数の医療機関を受診された場合は、それぞれの窓口で支払った医療費を合算して、自己負担限度額(月額)を超えた額は高額療養費として払い戻されます。
高額療養費の払い戻しは、診療を受けた月から3か月後以降となります。
該当になった方には、香川県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
※被保険者が亡くなられている場合、この療養費は相続財産となります。相続順位が上位である方(配偶者や子)が手続きしてください。
手続きに必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 本人確認書類
- 通帳(口座情報のわかるもの)
- 高額療養費支給申請書兼誓約書(被保険者が亡くなられている場合)
- 印鑑(被保険者が亡くなられている場合)
※本人(亡くなられている場合は相続順位が上位である方)以外が申請、受領される場合は、委任状が必要になります。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>