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高額医療・高額介護合算療養費制度

ページ番号:0041336 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 医療費と介護費が高額になった場合、それぞれの保険には月単位で限度額を設けて自己負担額を軽減する制度があります。しかし、医療と介護両方の負担が長期間にわたって継続的に重複している世帯にとって、家計の負担は軽くありません。このような場合の負担を軽減するために、高額医療・高額介護合算療養費制度があります。
 この制度では、同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が、1年間(8月1日から翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に支払った自己負担の合計が下表の算定基準額を超えた場合、申請すると基準額を超えた金額が支給されます。

支給対象になる方へのお知らせ

 支給対象となる世帯には、2月末に通知と申請書をお送りします。ただし、次に該当する場合には通知が届かないことがありますので、対象になると思われる方はお問い合わせください。

計算期間内(8月1日から翌年7月31日)に、

  • 医療保険が変わった方
  • お住まいの市町村が変わった方

 

算定基準額(1年間の自己負担限度額)

負担割合 負担区分

自己負担限度額(年額)

(医療保健+介護保険)

 

3割 現役3 212万円
現役2 141万円
現役1 67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1
区分2 31万円
区分1 19万円

※自己負担額から限度額を差し引いた額が501円以上の場合に限り支給されます。
※計算期間:8月1日から翌年7月31日までの1年間