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高額医療・高額介護合算療養費制度

ページ番号:0041336 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算療養費とは、「医療保険」と「介護保険」の両方を使用して自己負担が重くなった場合に、後から支払った金額の一部をお返しすることで負担を軽減する制度です。同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が、1年間(8月1日から翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に支払った自己負担の合計から、下表の算定基準額を差し引いた金額が501円以上となった場合、申請すると基準額を超えた金額が支給されます。

支給対象になる方へのお知らせ

支給対象となる世帯には、香川県後期高齢者医療広域連合または市役所から2月末に通知と申請書をお送りします。ただし、次に該当する場合には通知が届かないことがありますので、対象になると思われる方はお問い合わせください。

計算期間内(8月1日から翌年7月31日)に、

  • 医療保険が変わった方
  • お住まいの市町村が変わった方

 

※重度心身障害者等医療費助成の資格をお持ちの方は、計算の対象となる医療保険分は市が助成しているため、支給される医療保険分は市へ返還していただく必要があります。

※被保険者が亡くなられている場合、この療養費は相続財産となります。相続順位が上位である方(配偶者や子)が手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 高額医療・高額介護合算療養費支給申請書
  • 本人確認書類
  • 通帳(口座情報のわかるもの)
  • 自己負担額証明書(計算期間内に医療保険・介護保険の変更があった方)
  • 同意書(重度心身障害者等医療費助成の資格をお持ちの方)
  • 誓約書(被保険者が亡くなられている場合)
  • 印鑑(被保険者が亡くなられている場合)

※本人(亡くなられている場合は相続順位が上位である方)以外が申請、受領される場合は、委任状が必要になります。

算定基準額(1年間の自己負担限度額)

負担割合

負担区分

自己負担限度額(年額)

(医療保健+介護保険)

3割

現役3 212万円
現役2 141万円
現役1 67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1
区分2 31万円
区分1 19万円

※自己負担額から限度額を差し引いた額が501円以上の場合に限り支給されます。
※計算期間:8月1日から翌年7月31日までの1年間 

 

香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>