ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 健康増進課 > 高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月1日更新

 医療費と介護費が高額になった場合、それぞれの保険には月単位で限度額を設けて自己負担額を軽減する制度があります。しかし、医療と介護両方の負担が長期間にわたって継続的に重複している世帯にとって、家計の負担は軽くありません。このような場合の負担を軽減するために、高額医療・高額介護合算療養費制度があります。
 この制度では、同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に支払った自己負担の合計が下表の算定基準額を超えた場合、申請すると基準額を超えた金額が支給されます。

限度額(年額)

所得区分算定基準額(後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額)

 

  現 役 並 み 3212万円
2141万円
167万円
一    般56万円
  低 所 得 者231万円
119万円

※自己負担額から限度額を差し引いた額が501円以上の場合に限り支給されます。
※計算期間:毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間