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離島地域での国税に係る租税特別措置について

ページ番号:0035224 更新日:2022年1月5日更新 印刷ページ表示

離島税制とは

 離島地域の事業者の積極的な設備投資を応援する税制優遇措置です。

 「離島税制」は、離島振興法に基づき離島振興対策実施地域に指定されている市町村が、租税特別措置法施行令に基づく、「産業の振興に関する計画」を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。

 「離島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械・装置、建物・附属設備及び建築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税・所得税)の優遇措置)が適用されるほか、地域によっては固定資産税など地方税の優遇を受けることができます。

リーフレット離島振興のための国税・地方税の優遇措置について(国パンフレット) [PDFファイル/2.75MB]

 

離島税制チラシ表「離島税制」でお得に設備投資!(国チラシ) [PDFファイル/330KB]

伊吹島で設備投資を行った場合は租税特別措置が活用できます。

 平成25年度税制改正により、離島地域等において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置が見直され、中小事業者に関する要件緩和が行われるなど、幅広い事業者が措置を活用できる可能性が広がりました。

 観音寺市では、この特別措置の適用を受けるため、平成25年4月1日に「離島振興を促進するための観音寺市における産業の振興に関する計画」(計画期間:平成25年4月1日~平成30年3月31日)を策定し、平成30年4月1日に「離島の振興を促進するための観音寺市における産業の振興に関する計画」(計画期間:平成30年4月1日~令和5年3月31日)を策定し、国から伊吹島を対象として地区指定を受けています。

 これにより、平成25年4月1日以降に、当地域で、指定業種に属する事業者(個人事業者または法人)が、所定の要件を満たす地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

「離島の振興を促進するための観音寺市における産業の振興に関する計画」 [PDFファイル/116KB]

 

伊吹島

1.租税特別措置の概要

(1) 対象地域     伊吹島

(2) 対象業種     製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

(3) 対象資産     機械・装置、建物・附属設備、構築物

(4) 適用の要件等  下記のとおり   

事業者の規模(資本金)

個人事業主(常時使用する従業員の数が1,000人以下)

または資本金5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超

■国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件

対 象

機械・装置、建物・附属設備、構築物等に係る取得等

機械・装置、建物・附属設備、構築物等に係る新増設

取得価額

製造業・旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

 農林水産物等販売業・情報サービス業等

500万円以上※

償却限度額

機械・装置 : 普通償却限度額の32%

建物・附属設備、建築物 : 普通償却限度額の48%

適用期間

5年間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※一般的な国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件を記載しています。詳細は観音寺税務署(Tel:0875-25-2191)にお問い合わせください。

 

割増償却を行った場合の減価償却額と法人税額

2.国税の特別措置(割増償却)のメリット

 優遇措置の適用により税負担が軽減されます

 国税の優遇措置については、取得価額の一定割合に相当する額を、当該事業年度より5年間、割増して減価償却(割増償却)できます。割増償却することで、運用期間中の法人税の負担額が軽減(繰り延べ)されます。

 

幅広い業種と設備投資に適用されます

 製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者が、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に適用を受けることができます。

3.手続き方法

 国税の特例措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(「離島の振興を促進するための観音寺市における産業の振興に関する計画」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。

 特例措置の活用を希望される場合は、事前に観音寺市企画課までお問い合わせください。

(1)手続きの流れ

  1. 事業者は、伊吹島で平成25年4月1日以降に行った設備投資について、「離島の振興を促進するための観音寺市における産業の振興に関する計画」に適合しているか、税務申告の前に市に確認する必要があります。確認申請書を作成し、観音寺市企画課に提出してください。
  2. 計画に適合することが確認できましたら、観音寺市から確認書を発行します。
  3. 税務申告の際には、申告書類とあわせ、市が発行した確認書を提出してください。 

(2)提出書類

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/26KB]  [PDFファイル/55KB] ※記入例 [PDFファイル/61KB]
  • 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
  • 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し) 
  • 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し 

  【注】対象となる設備等が複数ある場合は別に「一覧表」を添付してください。

(3)確認のポイント

 観音寺市は、設備投資の内容が「離島の振興を促進するための観音寺市における産業の振興に関する計画」に適合するものかどうか、事業者から提出された確認申請書等から、以下のポイントを踏まえて確認します。

○確認のポイント

事業者が属する業種

設備投資を行った事業者が、計画に記載する産業振興を図る業種の事業を行っているか。

地域の産業振興に寄与するものであること

申請書の「導入経緯・目的」、「雇用の状況」欄等の記載内容を踏まえ、設備の取得等によって、以下のような地域産業の維持・発展への貢献が確認できるか。

・事業の継続や拡張、それに伴う雇用の維持・拡大につながる

・事業の新規創出や、それに伴う地域内での雇用の拡大につながる

など

基礎的事項 設備投資した場所

設備が設置された場所が、指定を受けた伊吹島の地域内で行われたものかどうか。

設備投資の時期

設備投資が行われた時期が、計画の開始日(平成25年4月1日)以降であるか。

資本金及び取得価額

登記簿など資本金等を確認できる書類、取得価額が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価額が、特別措置の適用要件を満たしているかどうか確認。

 

 

 

(4)提出先・お問い合わせ先

観音寺市政策部企画課企画調整係

〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 本庁舎4階

Tel:0875-23-3917、Fax:0875-23-3920

Email:kikakuchosei@city.kanonji.lg.jp

4.県税(事業所税、不動産取得税)の特別措置

 伊吹島は、離島振興法に規定する離島振興対策実施地域に指定されており、製造業や旅館業などの事業用に新設または増設された一定要件を満たす設備等は、県税(事業税、不動産取得税)の課税免除の措置を受けられる場合があります。

 制度の詳細は、香川県県税事務所(Tel:0878-06-0312,0313(不動産取得税課)、0878-06-0309,0310(事業税課))、香川県総務部税務課(Tel:0878-32-3066(事業税、不動産取得税))にお問い合わせください。

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