申請書等の押印見直しについて
申請書等の押印見直しについて(令和3年7月1日開始)
観音寺市では、市の規則等で定める申請書等への「押印」について、市民等(個人、事業者および団体。以下同じ)の負担軽減および利便性の向上を図るため、国の押印見直しの取り組みを参考に、押印を省略しても支障のないものについて、押印を見直しました。
なお、申請書等の内容によっては、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示をお願いすることがあります。
対象
市の規則、要綱等により押印を求めている申請書等
押印見直し方針
個人、個人事業者、法人格のない団体について、本人(代表者)が署名した場合は押印を省略できます。
(一部、記名のみでよい申請書等もあります)
法人の場合は原則として記名押印が必要です。
押印見直しの対象外
(1) 契約書(地方自治法第234条第5項により記名押印が必要)
(2) 観音寺市入札参加資格者に対して、記名押印を義務付けている入札・見積・契約の締結および契約代金等の請求受領等に係るもの
(3) 上記以外の支出の根拠となるもの
※ 「見積書」「請求書」については、本人確認および審査の合理化のため、当面の間、押印を求めることとします。
(4) 国および県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
(5) 登記印、登録印または銀行印の押印を求めているもの
【押印を省略できる申請書等一覧】
市の規則等によりこれまで押印を求めていた申請書等1,411種類のうち1,214種類について、押印を省略できるようになりました。(令和3年7月1日現在)
押印を省略できる申請書等一覧 [PDFファイル/465KB]
※ 押印を省略できる申請書等の内容については、それぞれの担当課(⼀覧に担当課名を記載してあります)へお問い合わせください。