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申請書等の押印見直しについて

ページ番号:0030236 更新日:2021年6月24日更新 印刷ページ表示

申請書等の押印見直しについて(令和3年7月1日開始)

 観音寺市では、市の規則等で定める申請書等への「押印」について、市民等(個人、事業者および団体。以下同じ)の負担軽減および利便性の向上を図るため、国の押印見直しの取り組みを参考に、押印を省略しても支障のないものについて、押印を見直しました。

 なお、申請書等の内容によっては、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示をお願いすることがあります。

対象

 市の規則、要綱等により押印を求めている申請書等

押印見直し方針

 個人、個人事業者、法人格のない団体について、本人(代表者)が署名した場合は押印を省略できます
 (一部、記名のみでよい申請書等もあります)

 法人の場合は原則として記名押印が必要です。

 押印見直しの対象外

(1) 契約書(地方自治法第234条第5項により記名押印が必要)

(2) 観音寺市入札参加資格者に対して、記名押印を義務付けている入札・見積・契約の締結および契約代金等の請求受領等に係るもの

(3) 上記以外の支出の根拠となるもの
※ 「見積書」「請求書」については、本人確認および審査の合理化のため、当面の間、押印を求めることとします。

(4) 国および県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの

(5) 登記印、登録印または銀行印の押印を求めているもの

【押印を省略できる申請書等一覧】

 市の規則等によりこれまで押印を求めていた申請書等1,411種類のうち1,214種類について、押印を省略できるようになりました。(令和3年7月1日現在)

押印を省略できる申請書等一覧 [PDFファイル/465KB]

※ 押印を省略できる申請書等の内容については、それぞれの担当課(⼀覧に担当課名を記載してあります)へお問い合わせください。

 

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