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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、令和6年度に実施した、所得税及び個人住民税所得割の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした定額減税補足給付金(当初調整給付)の所要額に不足が生じる方などに対して、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
※不足額給付の支給対象の方には、8月29日(金曜日)付けで「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ(はがき又は封筒)」を発送しました。
(配達状況により発送日からお届けまで、数日かかる場合があります。)
支給対象者
令和7年1月1日時点で本市に住民登録があり、以下の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のいずれかに該当する方です。ただし、定額減税しきれた方、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
※令和7年1月1日時点で本市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。
不足額給付1
令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに算定した本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
【対象となりうる方の例】
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方(退職など)
○令和5年に所得がなく、令和6年に所得がある方(就職など)
○こどもの出生等で令和6年中に扶養親族が増えた方
○税額修正により令和6年度個人住民税所得割が減少した方
不足額給付2
次の(1)から(3)の要件を全て満たす方
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
(2)税制度上、「扶養親族」の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付金(*)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
*以下に掲げるもの。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる方の例】上記(2)に該当する方
○合計所得金額48万円超の方
○青色事業専従者、事業専従者(白色)
支給額
【不足額給付1】
「不足額給付額」=「本来給付すべき所要額(※)」-「当初調整給付額(令和6年)」
※次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額
(1)「所得税の定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))」-「令和6年分所得税額」
(2)「個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))」-「令和6年度分個人住民税所得割額」
【不足額給付2】
最大4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
手続き
不足額給付の支給対象の方には、8月29日(金曜日)付けで「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ(はがき又は封筒)」を発送しました。
「支給のお知らせ(はがき)」が届いた方(原則手続き不要)
支給対象者のうち、公金受取口座情報を取得できた方又は当初調整給付を本市から口座振込にて受給した方については、支給額・振込口座・振込予定日を記載した支給のお知らせ(はがき)を送付しますので、はがきの記載内容に問題がなければ、手続き不要で当該口座へ支給します。
振込予定日:令和7年9月30日(火曜日)
ただし、以下の場合、申し出期限までに給付金コールセンター(050-3605-0734)へご連絡をお願いします。
申し出期限:令和7年9月12日(金曜日)
【振込口座の変更を希望する場合】
振込口座を変更する旨をご連絡ください。手続きに必要な書類を郵送します。なお、この場合、上記振込予定日には振り込みできませんので、ご了承ください。
【受給の辞退を希望する場合】
本給付金を受給しない旨をご連絡ください。支給を行わないよう手続きします。
「確認書(封筒)」が届いた方(手続き必要)
支給対象者のうち、上記の支給のお知らせ(はがき)形式以外の方については、確認書及び案内チラシを送付しますので、支給要件等をご確認のうえ、オンライン申請又は郵送にて手続きを行ってください。
申請期限は令和7年10月31日(金曜日)です。期限までに手続きがない場合は、受給を辞退したものとみなしますので、お早めに申請してください。
【オンライン申請】封筒に同封した案内チラシに記載のQRを読み取り、申請手続きをしてください。
【郵送】確認書に必要事項を記載し、本人確認書類の写し及び振込を希望する口座確認書類の写しを添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方など
確認書は住民票記載の住所に送付します。諸事情により別住所への送付を希望する場合は、
「定額減税補足給付金(不足額給付)確認書送付先変更届」を観音寺市企画課までご提出ください。
確認書送付先変更届 [PDFファイル/180KB]
確認書送付先変更届 [Excelファイル/41KB]
書類が届かない方(令和6年中に本市へ転入した方等)
令和6年中に本市へ転入した方(※令和6年1月1日に本市に居住していなかった方)については、当初調整給付算定自治体等へ事前に情報を照会し、対象となる方には原則、本市からご案内をお送りしていますが、令和6年1月1日から本市に転入するまでに複数の市区町村へ転入出を行っているなどで、当初調整給付に係る情報を把握できていない場合があります。
不足額給付1又は2の対象になると思われる場合は、「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」及び申請書に記載している必要書類の提出が必要となります。
申請書(不足額給付1) [PDFファイル/283KB]
申請書(不足額給付1) [Excelファイル/60KB]
申請書(不足額給付2) [PDFファイル/278KB]
申請書(不足額給付2) [Excelファイル/67KB]
問い合わせ先
観音寺市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:050-3605-0734(通話料がかかります。)
受付時間:8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
受付期間:令和7年8月29日(金曜日)から10月31日(金曜日)まで
給付金を装った不審な訪問、電話やメール等にご注意ください!
市や国の職員などが訪問や電話等で、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、キャッシュカードの暗証番号を照会すること、給付金の支給のための手数料等の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、市や最寄りの警察署又は警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。