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「iPhoneのマイナンバーカード」による本市窓口等における本人確認について

ページ番号:0064350 更新日:2025年10月17日更新 印刷ページ表示

令和7年8⽉5⽇から「iPhoneのマイナンバーカード」と「マイナンバーカード対⾯確認アプリ」を使⽤しての本⼈確認が可能となりましたが、現在、本市窓⼝における各⼿続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本⼈確認書類として利⽤することはできません。
本市窓⼝において本⼈確認書類が必要な各⼿続等を⾏う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本⼈確認書類として認められるものを御持参くださいますようお願いいたします。

【iPhoneのマイナンバーカード】
iPhone(Appleウォレット)に⼊れて利⽤できるマイナンバーカードです。
マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの⾏政サービスの利⽤が可能です。
(デジタル庁)iPhoneのマイナンバーカード<外部リンク>

【マイナンバーカード対⾯確認アプリ】(観音寺市の窓⼝では利⽤できません。)
マイナンバーカードに格納された⽒名などの本⼈情報を確認するためのデジタル庁が提供しているアプリです。
(デジタル庁)iPhoneのマイナンバーカードマイナンバーカード対⾯確認アプリ<外部リンク>

※Androidスマホ用電子証明書搭載サービスは、マイナンバーカードの本人確認書類としての利用(対面により券面を相手方に提示)と同等の利用はできません。

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