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ふるさと融資制度について

ページ番号:0044676 更新日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

ふるさと融資制度とは

ふるさと融資制度は、地域振興に資する民間投資を支援するために都道府県または市町村が長期の無利子資金を融資する制度です。

Q1 申込先は?どこから融資を受けるのか?

ふるさと融資の申込先は観音寺市で、申込後に地域総合整備財団の総合的な調査・検討の結果に基づいて、市が融資を行います。

Q2 融資を受けることができるのは?

法人格を有する民間事業者で、中小企業のみならず広く対象となります。
※ただし、金融業を営む者(銀行、証券会社、保険会社、貸金業者等)は対象事業者には含まれません。

Q3 融資対象事業の要件は?

地域振興に資するあらゆる分野の民間事業が対象事業となりますが、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

1. 公益性、事業採算性等の観点から実施されること。

2. 事業の営業開始に伴い、事業地域内において以下の新たな雇用の確保が見込まれること。
・都道府県、指定都市から融資を受ける場合:5人以上
・市町村(指定都市を除く)から融資を受ける場合:1人以上

3. 用地取得費を除いた貸付対象費用の総額が1000万円以上。

4. 用地取得等の契約後5年以内に営業が開始されること。
※ただし、上記要件を満たしても以下に該当するものは、対象事業から除外されます。
・第三者に売却又は分譲することを予定する施設
・風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設

Q4 融資対象となる費用は?

次の費用が対象となります。

1. 設備の取得等に係る費用(運転資金は含まれない)
例)施設・建物の建設、取得、整備、改良及び補修、事業に不可欠な機械装置など動産の取得、土地の取得及び造成、左記とあわせて取得される無形固定資産

2. 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用
「付随費用」とは、対象事業の着工後から完了までに支出する費用のうち、人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料に該当するものをいいます。
なお、付随費用に対する貸付額は、原則、対象事業一件あたり貸付額の総額の20%未満となります。
※消費税は対象外。

Q5 貸付利率は?

無利子(ただし、民間金融機関等の連帯保証に係る保証料は必要)です。

Q6 融資限度額はいくら?

都道府県、指定都市から融資を受ける場合は42億円、市町村から融資を受ける場合は10.5億円です。
いずれも貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の35%が上限です。

Q7 融資(償還)期間及び償還方法は?

融資(償還)期間は5年以上20年以内(うち据置期間5年以内)で、償還方法は元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)となります。

Q8 民間金融機関等からの借入を行わずに、ふるさと融資を利用できるか?

利用できません。
必ず民間金融機関や政府系金融機関等からの借入をしていただく必要があります。

参考資料

ふるさと融資のご案内(パンフレット)<外部リンク>

ふるさと融資の手引き<外部リンク>

ふるさと融資Q&A<外部リンク>

お問い合わせ先

一般財団法人 地域総合整備財団(ふるさと財団)

〒102-0083
東京都千代田区麹町四丁目8-1 麹町クリスタルシティ東館12階
電話:03-3263-5737
ファックス:03-3263-5732
URL:http://www.furusato-zaidan.or.jp/<外部リンク>

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