本文
公益通報制度
公益通報制度とは(背景と公益通報保護法)
公益通報制度とは、労働者が、勤務先の不正行為を、不正な目的のためでなく、一定の通報先に通報することを言います。
食品の偽装表示等、国民の安心・安全を損なう企業の不祥事が相次いで発生する中、その多くが企業内部で働く労働者か
らの通報によって、明らかとなってきました。
そのため、こうした法令違反を労働者が通報した場合、解雇等の不当な取り扱いから保護し、事業者の法令遵守確保する
ことを目的として、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日より施行されています。
公益通報制度に関する詳しい説明は下記のHPをご覧ください。
〈公益通報者保護制度ウェブサイト~消費者庁HP~〉
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/<外部リンク>
観音寺市の公益通報制度への取り組み
(1)事務処理要項の制定
観音寺市では、公益通報制度を受けるにあたり、必要な事項を定めた「観音寺市外部の労働者等からの公益通報に関する
事務処理要項」を制定し、法令違反行為等の防止に取組んでいます。
観音寺市外部の労働者等からの公益通報に関する事務処理要項 [PDFファイル/1MB]
(2)相談受付窓口の開設
外部の労働者の方からの、公益通報に関する制度の概要、通報処理の手続き、通報先などの問い合わせに対応する相談
受付窓口を下記のとおり設置しています。
相談内容が公益通報に該当する場合、かつ、相談者が市の通報受付窓口に通報する意思を表示した場合には、処分・勧
告の権限を有する担当課等(通報窓口)に取り次ぎます。また、公益通報に該当するものであって、市が処分・勧告の権限を
有しない場合は、その権限を有する行政機関を相談者に対して教示します。
通報を受理できないケースについて
次の場合は、通報を受理できない場合があります。
(1)法に定められた要件を満たさないもの
(2)匿名のもの
(3)内容が著しく不分明なもの
(4)内容が虚偽であることが明らかなもの
(5)前各号に規定するもののほか、通報として受理することが不適当と認められるもの
市における相談受付窓口
観音寺市経済部商工観光課 商工労政係
Tel:0875-23-3933