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公益通報制度

ページ番号:0019961 更新日:2019年5月30日更新 印刷ページ表示

公益通報制度とは(背景と公益通報保護法)

 公益通報制度とは、労働者が、勤務先の不正行為を、不正な目的のためでなく、一定の通報先に通報することを言います。

 食品の偽装表示等、国民の安心・安全を損なう企業の不祥事が相次いで発生する中、その多くが企業内部で働く労働者か

らの通報によって、明らかとなってきました。

 そのため、こうした法令違反を労働者が通報した場合、解雇等の不当な取り扱いから保護し、事業者の法令遵守確保する

ことを目的として、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日より施行されています。

公益通報制度に関する詳しい説明は下記のHPをご覧ください。

〈公益通報者保護制度ウェブサイト~消費者庁HP~〉

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/<外部リンク>

観音寺市の公益通報制度への取り組み

(1)事務処理要項の制定 

 観音寺市では、公益通報制度を受けるにあたり、必要な事項を定めた「観音寺市外部の労働者等からの公益通報に関する

事務処理要項」を制定し、法令違反行為等の防止に取組んでいます。

観音寺市外部の労働者等からの公益通報に関する事務処理要項 [PDFファイル/1MB]
 

(2)相談受付窓口の開設

外部の労働者の方からの、公益通報に関する制度の概要、通報処理の手続き、通報先などの問い合わせに対応する相談

受付窓口を下記のとおり設置しています。

 相談内容が公益通報に該当する場合、かつ、相談者が市の通報受付窓口に通報する意思を表示した場合には、処分・勧

告の権限を有する担当課等(通報窓口)に取り次ぎます。また、公益通報に該当するものであって、市が処分・勧告の権限を

有しない場合は、その権限を有する行政機関を相談者に対して教示します。

通報を受理できないケースについて

 次の場合は、通報を受理できない場合があります。

(1)法に定められた要件を満たさないもの

(2)匿名のもの

(3)内容が著しく不分明なもの

(4)内容が虚偽であることが明らかなもの

(5)前各号に規定するもののほか、通報として受理することが不適当と認められるもの

市における相談受付窓口

 観音寺市経済部商工観光課 商工労政係

   Tel:0875-23-3933

 

 

 

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