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若者に多い消費者トラブル ~アポイントメントセールス~

ページ番号:0000249 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

 アポイントメントセールスとは、商品の販売が目的であることを隠して電話やメールで営業所や喫茶店に呼び出し、商品やサービスを勧める商法です。

相談事例

 20歳になった翌日に突然知らない異性から電話があり、アクセサリーのアンケートに答えて欲しいと言われて回答しました。数回メールのやりとりをした後、会いたいと言われ、駅で待ち合わせてファミリーレストランに行きました。そこで、80万円のダイヤのネックレスを勧められ、高額で支払えないと断りましたが、クレジットで支払えばよいと言われて結局契約しました。

アドバイス

  • 契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリングオフできます。また、クーリングオフ期間が過ぎても、法律に違反する行為が販売店にあれば、契約を取り消すことができる場合もあります。
  • この商法では、社会経験の浅い20歳過ぎの若者がターゲットになるケースがほとんどです。軽い気持ちで知らない人からの呼び出しに応じないようにしましょう。
  • クレジット契約は、月々の支払いは少額でも、支払い総額は手数料が加算されて高額になります。契約は慎重にしましょう。

問い合わせ

困ったときや詳しい事が知りたいときは、お問い合わせください。

西讃県民センター(三豊合同庁舎内)  Tel:25-5135