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香川県の最低賃金について
香川県の最低賃金について
香川県最低賃金は、令和7年10月18日から時給1,036円が適用されます。
香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(1.冷凍調理食品製造業 2.はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 3.電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 4.船舶製造・修理業、舶用機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高いほうの金額が適用されます。
○詳しくは香川労働局HP<外部リンク>をご覧ください。
最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金には地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。最低賃金の適用される労働者の範囲は下表のとおりです。
地域別最低賃金 |
産業や業種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される |
特定最低賃金 |
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用される |
賃金引き上げ関連支援制度のご案内
業務改善助成金
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資を行った中小企業にその費用の一部を助成。
【助成上限額】30~600万円
【活用のポイント】
・賃上げと生産性向上に資する設備投資等の計画の作成が必要
・助成額は、賃金の引き上げ額、引き上げ労働者数等によって決定
・交付決定を受けた後に設備投資等を行う
○詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成。
【助成上限額(1人当たり)】2.6~7万円
【活用のポイント】
・賃金規定等の増額改定に関するキャリアアップ計画の作成が必要
・原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定する必要あり
・最低賃金の効力が生じた日以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金額に達するまでの増額分は含めない
○詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。
働き方改革推進支援助成金
労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成。
【助成上限額】基本部分 25~120万円(賃上げ加算6~320万円)
【活用のポイント】
・労働時間削減等の取組計画の作成が必要
・助成額は成果目標の達成、賃金の引き上げ額、賃金を引き上げた労働者数等により決定
・交付決定を受けた後に設備投資等を行う
○詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。
人材確保等支援助成金
人材確保のため、雇用管理改善につながる制度等の導入や雇用環境の整備により離職率低下を実現した事業主に対して助成。
【助成額】20~230万円
【活用のポイント】
・雇用管理制度又は労働者の作業負担を軽減する機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下が必要
・助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定
・対象労働者の賃上げ(5%以上)で、助成額加算
○詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。
最低賃金に関するお問い合わせ先
香川労働局労働基準部 賃金室
電話番号 : 087-811-8919