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がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内

ページ番号:0024085 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

  対象となる危険ながけ地付近にお住まいの方に住宅の移転費用等の一部を補助する制度です。

補助対象建築物の条件

下記のいずれかの区域に存在する住宅が補助対象となります。

(1) 建築基準法施行条例の規定に基づき、香川県条例で建築を制限している「がけ」※1 付近の区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止法に基づき、香川県が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

(3) 土砂災害警戒区域に指定される見込みのある区域(基礎調査を完了したもの)

(4) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

※1 「がけ」:傾斜度が30度以上で、その高さが3メートル以上の土地

 

■土砂災害特別警戒区域の指定等については、香川県土木部河川砂防課のホームページから

確認することができます。

ホームページはこちらから → https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_sabo/index.shtml<外部リンク>

 

補助対象事業費

(1)除却費等

   危険住宅の除却に要する費用については、国が定める額を限度とし、予算の範囲内で市長が定める。

(2)引越費用等(動産移転費、仮住居費等)

   1戸当たり97万5千円を限度とします。

(2) 建物助成費

   危険住宅に代わる住宅の建設又は購入※2 及び改修に要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、

   借入金利子※3に相当する額の費用を補助します。

   ※2 これに必要な土地所得を含む

   ※3 年利率8.5%を限度とする

  一戸当たり 421万円 (建物 : 325万円   土地 : 960万円)を限度とします。

 

 ※この補助事業を利用して、危険住宅の除去等を行おうとする場合には、事前に相談をお願いします。

 

補助金交付要綱

【要綱】観音寺市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/118KB]

 

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