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観音寺市緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業のお知らせ

ページ番号:0021555 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

観音寺市緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業

                        道路沿道建築物等のイメージイラスト                                               

 

 

 

制度の目的

市は、地震発生時における建築物等の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難や救援救急活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、国県の交付金制度を活用し、緊急輸送道路沿道の住宅・建築物の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修、建替えを行う方に支援します。

市の補助制度の概要

【補助対象事業の対象建築物の要件】

  • 観音寺市都市計画図に示された国勢調査による人口集中地区内で実施される事業であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路の沿道建築物等であること
  • 観音寺市緊急輸送道路沿道(人口集中地区)[PDFファイル/610.82KB]
  • 建築物及びマンションについては、耐震改修促進法第5条第3項第2号の政令に定める建築物(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。)であること
    *ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除く
  • マンション以外の共同住宅については、いずれかの部分の高さが、この部分から前面の緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、前面の緊急輸送道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えるもの(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。)であること
    *ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除く
  • 既存建築物耐震診断・改修等推進ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会による耐震診断の判定等を受けたものであること
  • 原則として建築基準法の規定に適合している建築物等であること

【補助対象事業の補強設計、耐震改修または建替えの対象建築物の要件】

  • 構造が耐震上著しく危険であると認められること、または劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険と認められているものであること
  • 建築物及びマンションについては、耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと
  • 耐震診断によるIs(構造耐震指標)の値が0.6未満である建築物であること
  • マンション以外の共同住宅については、耐震改修促進法に基づく指導または特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと
  • 「建築物の耐震診断の指針」または国がこれと同等と認めた耐震診断の方法により、倒壊の危険性があると判断されたものであること
  • 耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の認定等を受けて地震に対する安全性の向上を目的として行う事業の対象となる建築物等であること
  • 既存建築物耐震診断・改修等推進ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会による補強設計の判定等を受けたものであること *ただし、建替えは除く
  • 建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するもので、建替え後の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合するものであること

 補助対象事業の補強設計、耐震改修または建替えの対象建築物の要件

 

補助率、補助限度額 

【建築物】

 【耐震診断・耐震補強設計】 補助率3分の2  補助限度額 400万円/棟

  • 補助対象事業費の限度額は、平方メートル当たり単価限度額と敷地または棟当たり限度額600万円と比較して少ない額とします

【建築物】 

【耐震改修・建替え】 補助率3分の2 補助限度額 6,000万円/棟

  • 補助対象事業費の限度額は、平方メートル当たり単価限度額と敷地または棟当たり限度額9,000万円と比較して少ない額とします 

 


【要綱】

前相談

 この補助事業を利用して耐震診断や耐震改修等を行おうとする場合には事前に相談をお願いします

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