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原則階層世帯・裁量階層世帯とは

ページ番号:0018240 更新日:2018年12月27日更新 印刷ページ表示

原則階層世帯・裁量階層世帯とは

『原則階層世帯』とは

1.一般世帯のことです。

 

『裁量階層世帯』とは

1.60歳以上の方と児童世帯
  ・申込者が60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方の世帯

2.身体障害者世帯
  ・申込者または同居者に身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方のいる世帯
     

3.戦傷病者世帯
  ・戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表の2の特別項症~第6項症または同法別表第1号表の3の第1項症)の交付を受けて
  いる方のいる世帯

4.原子爆弾被爆者世帯
  ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方のいる世帯

5.引揚者世帯
  ・海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明する方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方のいる世
  帯

6.精神障害者世帯
  ・精神障害者(精神障害者手帳1、2級程度)の方のいる世帯

7.ハンセン病療養所入所者等世帯
  ・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定するハンセン病療養所入所者等のいる世帯

8.知的障害者世帯
  ・6.の精神障害者世帯に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者の方がいる世帯

9.小学校就学の始期に達するまでの方の世帯
  ・同居者に小学校の始期に達するまでの方がいる世帯

 

観音寺市 都市整備課 住宅係
電話 0875-23-3955