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所得金額から差し引く各種控除
所得金額から差し引く各種控除
控除名称 | 控除対象者 | 控除額 | |
一般控除 | 同居者控除 | 申し込み家族のうち申込者以外の方 | 1人につき38万円 |
別居の 扶養親族控除 |
同居親族以外の方で、所得税法上の扶養親族控除の対象者として認められている方 |
1人につき38万円 | |
特別控除 | 老人扶養親族控除 |
所得税法上の扶養親族で、年齢70歳以上の方 |
1人につき10万円 |
老人控除 対象配偶者控除 |
所得税法上の控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方 |
1人につき10万円 | |
特定扶養親族控除 |
所得税法上の扶養親族で、年齢16歳以上23歳未満の方 |
1人につき25万円 | |
障害者控除 (特別障害者) |
申込者または一般控除対象の者で、心身障害等により手帳などを交付されている方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳(A)A、精神障害者福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症~第3項症など) |
1人につき27万円 (1人につき40万円) |
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ひとり親控除 |
婚姻をしていないこと、または配偶者の生死が不明な方で、次の要件をすべて満たす方 (1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと (2)生計を一にする子がいること(子の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者に限る) (3)合計所得金額が500万円以下であること |
1人につきその人の 所得から35万円 (所得が35万円未満の方はその所得金額) |
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寡婦控除 |
ひとり親に該当せず、次のいずれかに該当する方 (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方 (2)夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫の生死が不明な方で、合計所得金額が500万円以下の方 (3)納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと |
1人につきその人の 所得から27万円 (所得が27万円未満の方はその所得金額) |
観音寺市 都市整備課 住宅係
電話 0875-23-3955