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単身で入居する場合の条件

ページ番号:0003453 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

単身で入居する場合の条件

単身で申込される方は、一般世帯の入居要件を満たし、かつ、次のいずれかの条件に該当する方です。
ただし、常時介護が必要な方が居宅において常時介護を受けることができない、または、受けることが困難であると認められる方は除きます。
※必要がある場合は福祉事務所等に意見を求めることがあります。

1.60歳以上の方

2.障害者の方
    ・身体障害者(身体障害者手帳1~4級)の方
    ・精神障害者(精神障害者手帳1~3級)の方
    ・知的障害者(精神障害者手帳1~3級の方と同程度)の方

3.戦傷病者の方
    ・戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表の2の特別項症~第6項症または同法別表第1号表の3の第1項症)の交付を受け    
     ている方

4.原子爆弾被爆者の方
    ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方

5.生活保護受給者の方
    ・生活保護法による被保護者

6.引揚者の方
    ・海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明する方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方

7.ハンセン病療養所入所者等の方
    ・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定するハンセン病療養所入所者等

8.配偶者からの暴力被害者の方
    ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第3号の規定による一時保護または第5条の
     規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
    ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを
     行った方で、裁判所がした命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方   

観音寺市 都市整備課 住宅係
電話 0875-23-3955