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農業集落排水処理施設

ページ番号:0046530 更新日:2023年8月14日更新 印刷ページ表示

農業集落排水施設とは

 農業集落排水施設とは、農村世帯の生活環境の改善や自然環境の保全を目的として、各家庭から出る生活排水をきれいにする施設です。

 きれいになった水は、川を通って海に流れていくほか、農業用水に再利用されたりします。

対象地区

観音寺市では、豊浜地区2施設・大野原地区1施設で農業集落排水事業を行っています。

●本村地区農業集落排水処理施設 本村処理場

農業集落排水事業 一覧表

事業地区 豊浜町本村地区の一部 本村
計画処理人口/戸 540人/128戸
計画処理水量 146m3/日(日平均)
処理対象汚水 し尿および生活排水
処理方式 JARUS-XII G型
(回分式活性汚泥方式)
●院内地区農業集落排水処理施設 院内処理場

 

事業地区 豊浜町院内地区の一部 院内
計画処理人口/戸 160人/29戸
計画処理水量 43.2m3/日(日平均)
処理対象汚水 し尿および生活排水
処理方式 JARUS-V型
(嫌気性ろ床併用接触ばっ気式)
●田野々地区農業集落排水処理施設 田野々処理場

 

事業地区 大野原町田野々地区の一部 田野々
計画処理人口/戸 230人/56戸
計画処理水量 62.1m3/日(日平均)
・処理対象汚水 し尿および生活排水
・処理方式 JARUS-XIVH型
(高度処理 連続流入間欠ばっ気方式)

 

農業集落排水施設使用料

 宅地内の排水設備工事が完了し、処理施設へ汚水を流せるようになると使用料がかかります。使用料は、農業集落排水施設の維持管理費にあてられます。

使用料

人員 2人以下 3~4人 5~6人 7~8人 9~10人 11~19人 20人以上
使用料(月額) 2,620円 3,140円 3,670円 4,190円 5,240円 7,330円 10,480円

     (消費税を含む)

使用料の算定方法

一般家庭

 住民基本台帳での世帯人数で算定します。

住民基本台帳の世帯人数と実人数が異なるとき

 「住民票を自宅に置いたまま、他市で居住している(学生や単身赴任等)」、「住民票は異動していないが、家庭の手伝いのためしばらく住み込みをする」など、住民基本台帳の世帯人数と実人数が異なるときは、実人数で算定します。

空き家等の管理

 空き家等、住民基本台帳により世帯確認が確認できない場合であっても、水道を開栓している場合は、世帯の事情に応じて使用料を算定します。

事業所等

 建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人数の算定方法(昭和44年建設省告示第3084号)により算定します。

その他

 使用の実情に合わせて算定します。下水道課までお問い合わせください。

使用日数による算定

 月内の使用日数により、使用料の算定が変わります。

月の途中で使用開始・廃止・休止・再開したとき 使用料の算定
使用日数が14日以内の場合 月使用料金の半額
使用日数が15日以上の場合 月使用料金の全額

 

農業集落排水を利用中の方、利用しようとする方へ

 ライフスタイルが変わったときには、手続きの必要があります。

使用開始(休止・廃止)届

  • 農業集落排水施設を新たに使用するとき
  • 転居等で家屋等を一時的に使用しなくなるとき
  • 休止していた家屋等の使用を再開するとき
  • 家屋等を取り壊すとき
    に提出してください。

  使用開始(休止・廃止)届 [Wordファイル/12KB]

使用者変更届

 現在の使用者が死亡したり転居したりして、使用者が変わったときに提出してください。

 使用者変更届 [Wordファイル/14KB]

世帯人員変更届

 転居・転入・死亡・出生等で、世帯人員が変わったときに提出してください。
 ※提出のあった月の翌月から、新しい世帯人員で算定します。

 世帯人員変更届 [Wordファイル/17KB]

書類の提出先・ご相談

 観音寺市建設部下水道課

  〒768-0065 香川県観音寺市瀬戸町四丁目2番11号
  観音寺市下水浄化センター 2階

  電話0875-25-6890  FAX0875-25-2479

開庁日

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
 (12月29日から1月3日までは閉庁します。)

お知らせ

 書類の提出は、大野原支所・豊浜支所でも受付けします。
 郵送でも受付けします。

使用料のお支払い方法

 使用料は以下の方法でお支払いください。

  • 納入通知書(使用月の翌月5日頃に使用者へ郵送します。)
  • 口座振替(使用月の翌月末日(12月のみ25日)(末日が休日の場合は、翌営業日)に、指定の口座より引き落としします。)

農業集落排水事業の取扱金融機関

 百十四銀行・観音寺信用金庫・香川県農業協同組合・香川銀行・中国銀行・四国銀行・伊予銀行・
 香川県信用組合・四国労働金庫・高松信用金庫・西日本信用漁業協同組合連合会

 ※ゆうちょ銀行でのお支払いはできません。

農業集落排水使用料納付書でのお支払い

上記金融機関のほか、大野原支所・豊浜支所・下水道課窓口でお支払いできます。

口座振替払いに関する届出書

 使用している口座を変更するときや、新規に口座振替にしようとするときに提出してください。

 ※「預金口座振替払いに関する届出書」と「口座振替依頼書」の2枚あります。

 ※必要事項を記入後、ご利用になる金融機関の窓口に2枚とも提出してください。

 ※提出の時期により、従前の口座で振替されることがあります。
  一時的に納入通知書でのお支払いを希望される場合は、下水道課までご連絡ください。

  口座振替依頼書 [Wordファイル/20KB] 

  口座依頼記入例 [Wordファイル/31KB]

 

指定工事店の方へ

公共ますの確認

 新たに農業集落排水に接続しようとする場合は、公共ますが設置されているか下水道課までお問い合わせください。

排水設備工事の確認申請

 排水設備を新設・増設・改造しようとする指定工事店の方は、確認申請が必要です。

 かんたん作成システム [Excelファイル/141KB]

 排水設備新設等確認申請書(様式第1号)・排水設備工事設書(様式第2号)・
 排水設備等完了届兼工事検査申請書(様式第5号)を提出してください。

 使用開始届は以下の様式を使用してください。

 使用開始(休止・廃止)届 [Wordファイル/12KB]