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農業集落排水処理施設
農業集落排水施設とは
農業集落排水施設とは、農村世帯の生活環境の改善や自然環境の保全を目的として、各家庭から出る生活排水をきれいにする施設です。
きれいになった水は、川を通って海に流れていくほか、農業用水に再利用されたりします。
対象地区
観音寺市では、豊浜地区2施設・大野原地区1施設で農業集落排水事業を行っています。
●本村地区農業集落排水処理施設 | 本村処理場 | |
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事業地区 | 豊浜町本村地区の一部 | ![]() |
計画処理人口/戸 | 540人/128戸 | |
計画処理水量 | 146m3/日(日平均) | |
処理対象汚水 | し尿および生活排水 | |
処理方式 | JARUS-XII G型 (回分式活性汚泥方式) |
●院内地区農業集落排水処理施設 | 院内処理場 | |
---|---|---|
事業地区 | 豊浜町院内地区の一部 | ![]() |
計画処理人口/戸 | 160人/29戸 | |
計画処理水量 | 43.2m3/日(日平均) | |
処理対象汚水 | し尿および生活排水 | |
処理方式 | JARUS-V型 (嫌気性ろ床併用接触ばっ気式) |
●田野々地区農業集落排水処理施設 | 田野々処理場 | |
---|---|---|
事業地区 | 大野原町田野々地区の一部 | ![]() |
計画処理人口/戸 | 230人/56戸 | |
計画処理水量 | 62.1m3/日(日平均) | |
・処理対象汚水 | し尿および生活排水 | |
・処理方式 | JARUS-XIVH型 (高度処理 連続流入間欠ばっ気方式) |
農業集落排水施設使用料
宅地内の排水設備工事が完了し、処理施設へ汚水を流せるようになると使用料がかかります。使用料は、農業集落排水施設の維持管理費にあてられます。
使用料
人員 | 2人以下 | 3~4人 | 5~6人 | 7~8人 | 9~10人 | 11~19人 | 20人以上 |
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使用料(月額) | 2,620円 | 3,140円 | 3,670円 | 4,190円 | 5,240円 | 7,330円 | 10,480円 |
(消費税を含む)
使用料の算定方法
一般家庭
住民基本台帳での世帯人数で算定します。
住民基本台帳の世帯人数と実人数が異なるとき
「住民票を自宅に置いたまま、他市で居住している(学生や単身赴任等)」、「住民票は異動していないが、家庭の手伝いのためしばらく住み込みをする」など、住民基本台帳の世帯人数と実人数が異なるときは、実人数で算定します。
空き家等の管理
空き家等、住民基本台帳により世帯確認が確認できない場合であっても、水道を開栓している場合は、世帯の事情に応じて使用料を算定します。
事業所等
建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人数の算定方法(昭和44年建設省告示第3084号)により算定します。
その他
使用の実情に合わせて算定します。下水道課までお問い合わせください。
使用日数による算定
月内の使用日数により、使用料の算定が変わります。
月の途中で使用開始・廃止・休止・再開したとき | 使用料の算定 |
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使用日数が14日以内の場合 | 月使用料金の半額 |
使用日数が15日以上の場合 | 月使用料金の全額 |
農業集落排水を利用中の方、利用しようとする方へ
ライフスタイルが変わったときには、手続きの必要があります。
使用開始(休止・廃止)届
- 農業集落排水施設を新たに使用するとき
- 転居等で家屋等を一時的に使用しなくなるとき
- 休止していた家屋等の使用を再開するとき
- 家屋等を取り壊すとき
に提出してください。
使用者変更届
現在の使用者が死亡したり転居したりして、使用者が変わったときに提出してください。
世帯人員変更届
転居・転入・死亡・出生等で、世帯人員が変わったときに提出してください。
※提出のあった月の翌月から、新しい世帯人員で算定します。
書類の提出先・ご相談
観音寺市建設部下水道課
〒768-0065 香川県観音寺市瀬戸町四丁目2番11号
観音寺市下水浄化センター 2階
電話0875-25-6890 FAX0875-25-2479
開庁日
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(12月29日から1月3日までは閉庁します。)
お知らせ
書類の提出は、大野原支所・豊浜支所でも受付けします。
郵送でも受付けします。
使用料のお支払い方法
使用料は以下の方法でお支払いください。
- 納入通知書(使用月の翌月5日頃に使用者へ郵送します。)
- 口座振替(使用月の翌月末日(12月のみ25日)(末日が休日の場合は、翌営業日)に、指定の口座より引き落としします。)
農業集落排水事業の取扱金融機関
百十四銀行・観音寺信用金庫・香川県農業協同組合・香川銀行・中国銀行・四国銀行・伊予銀行・
香川県信用組合・四国労働金庫・高松信用金庫・西日本信用漁業協同組合連合会
※ゆうちょ銀行でのお支払いはできません。
農業集落排水使用料納付書でのお支払い
上記金融機関のほか、大野原支所・豊浜支所・下水道課窓口でお支払いできます。
口座振替払いに関する届出書
使用している口座を変更するときや、新規に口座振替にしようとするときに提出してください。
※「預金口座振替払いに関する届出書」と「口座振替依頼書」の2枚あります。
※必要事項を記入後、ご利用になる金融機関の窓口に2枚とも提出してください。
※提出の時期により、従前の口座で振替されることがあります。
一時的に納入通知書でのお支払いを希望される場合は、下水道課までご連絡ください。
指定工事店の方へ
公共ますの確認
新たに農業集落排水に接続しようとする場合は、公共ますが設置されているか下水道課までお問い合わせください。
排水設備工事の確認申請
排水設備を新設・増設・改造しようとする指定工事店の方は、確認申請が必要です。
排水設備新設等確認申請書(様式第1号)・排水設備工事設書(様式第2号)・
排水設備等完了届兼工事検査申請書(様式第5号)を提出してください。
使用開始届は以下の様式を使用してください。