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ディスポーザの設置及び維持管理について
ディスポーザとは
ディスポーザとは、家庭の台所や店舗等事業所の厨房などから出る生ごみを粉砕し、排水と一緒に排水管に流す装置です。
ディスポーザ設置の手続きについて
ディスポーザを設置する前に、使用可能な製品か確認のうえ、事前に必要書類を下水道課あて提出してください。
使用可能な製品
公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月。)」に基づき同協会より適合評価を受けたもの。(ディスポーザ単体設備は使用できません。)
使用申請に必要な書類
・観音寺市下水道条例施行規則(平成17年観音寺市規則第144号。)第5条に定める書類
詳細は、下水道排水設備工事申請書のページをご確認ください。
・公益社団法人日本下水道協会の指定する評価機関が発行した適合評価書の写し
・ディスポーザ部の仕様書等
・排水処理部の仕様書等
・ディスポーザ排水処理システムの維持管理業務委託契約書の写し
ディスポーザ排水処理システム設置後の維持管理について
ディスポーザ排水処理システムは、維持管理を適切に行うことが大切です。
維持管理を適切に行わないと、宅内の排水設備や下水道管のつまり・破損の原因にもなる恐れがありますので適切な維持管理をお願いします。
維持管理を適切に行わないと、宅内の排水設備や下水道管のつまり・破損の原因にもなる恐れがありますので適切な維持管理をお願いします。
遵守事項
・維持管理業者とディスポーザ排水処理システムの維持管理業務委託を継続して契約するとともに、適切に維持管理を行うこと。
・維持管理業者が実施する点検に関する記録その他維持管理に関する資料等を3年間保存すること。
・ディスポーザ排水処理システムの処理水質が性能評価値に適合しないときは、速やかに改善すること。
・観音寺市から依頼があった際は、維持管理に関する資料の提出及び立ち入り検査等の措置に応じること。
・その他、誓約書 [PDFファイル/89KB]記載の事項を遵守すること。
その他
その他、詳細については観音寺市ディスポーザ排水処理システムの設置に関する取扱要綱をご確認ください。