本文
懲戒処分の公表について
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、令和7年9月5日付けで職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
1 事案の名称
観音寺市選挙管理委員会への公民権回復手続きの誤り
2 被処分者及び処分量定並びに事案の概要
被処分者 | 市民部市民課 係長 |
処分量定 | 戒告 |
事案の概要 |
本市職員が公職選挙法第29条第1項に規定する公民権回復に係る手続きを失念したことにより、市民2人に対し、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙に係る選挙権行使の機会を失わせたもの。 |
根拠規定 |
公職選挙法第29条第1項(選挙資格の確認に関する通報義務の失念) |
3 その他
被処分者への懲戒処分のほか、被処分者の管理監督者である市民部長、市民課長及び市民課長補佐に対し、厳重注意及び訓告による処分を行った。