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懲戒処分の公表について

ページ番号:0063911 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示

 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、令和7年9月5日付けで職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
1 事案の名称   

 観音寺市選挙管理委員会への公民権回復手続きの誤り

2 被処分者及び処分量定並びに事案の概要

被処分者 市民部市民課 係長
処分量定 戒告 
事案の概要

 本市職員が公職選挙法第29条第1項に規定する公民権回復に係る手続きを失念したことにより、市民2人に対し、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙に係る選挙権行使の機会を失わせたもの。
 なお、このうちの1人については投票に行っていないが、もう1人については期日前投票所へ訪れたにもかかわらず、公民権回復の事実が選挙人名簿へ反映されていなかったため、投票することができなかった。  

根拠規定

公職選挙法第29条第1項(選挙資格の確認に関する通報義務の失念)
地方公務員法第29条第1項第1号及び第32条(法令等に従う義務の違反)

 3 その他
 被処分者への懲戒処分のほか、被処分者の管理監督者である市民部長、市民課長及び市民課長補佐に対し、厳重注意及び訓告による処分を行った。

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