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埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡や遺物)のことです。
文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地で土木作業などの開発事業を行う場合には事前の届け出、また新たに遺跡を発見した場合には、都道府県・政令指定都市の教育委員会に届け出をするように求めています。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き、発見者が所管の警察署長へ提出しなければなりません。